【相続豆知識】建物表題(増築)登記・所有権保存登記の手続き

(1)建物表題登記
建物表題登記とは、どんな造りでどれくらいの大きさの建物かというのを、図面を作成して登記することを言います。
土地家屋調査士が専門となります。
 
(2)所有権保存登記
所有権保存登記とは、その建物が誰の所有かを登記することで、専門家は司法書士になります。
 
建物を建てた時に、(1)と(2)の手続きをするのが通常です。
 
しかし、築年数が古い建物は登記がされていないものも少なくありません。登記されていない建物を未登記建物と言います。
 
また、近所の大工さんや親戚の大工さんが家を建て増ししてくれたという場合でも通常であれば、増築の登記が必要となりますが、この登記がされていないことも多々あります。
 
こういった増築の場合、まれに、建物は実際にあるのに、固定資産税などの税金がかかっていない建物があります。
 
市役所も把握していない建物の場合は、市役所の人に現地へ確認に行ってもらい、課税の基となる金額を出してもらう必要があります。
 
なぜ、わざわざ市役所の人に現地確認に行ってもらわないといけないかというと、課税の基になる金額がないと、登録免許税の計算ができないため、登記が行なえないからです。
 
増築の登記をすると(床面積が増えるため)固定資産税がかかってくる、または増額されますので、注意して下さい。

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