【相続豆知識】電子マネーの手続き

近年では、電子マネーも、種類が増えてきました。
 
ICOCA、PITAPA、Suica、WAON、Edy、はてなポイント、楽天スーパーポイント、ヨドバシゴールドポイント、ビックポイントなどあげればきりがないほど増えています。
 
ネット上の電子マネーは、今のところ相続の対象と見られることは、ほぼありません。そもそも、電子マネーの規約に相続に関することを作っていないものもあるぐらいです。
 
電子マネーには様々な形が存在しますが、現在のところ、相続手続きの機会はあまりないようです。
 
私たち専門家も電子マネーの手続きをする機会があまりありません。
 
電子マネーの中には、
利用規約の中に、死亡したらその時点で権利を失うというものもあります。これは、購入者のみに限定されているものです。
 
金額が少額なこと
手続きが複雑そうだ
という理由で遺族が問い合わせをしないケースが多いのが現状です。
例えるとするならば、財布の中の小銭といったところでしょうか。財布の中の小銭はすぐにどこでも使えます。
しかし、電子マネーの場合は、なかなかそうもいきません。
 
限られたところでしか使えないのも一つでしょう。
 
また、電子マネーを提供している会社が個人を特定できなく、亡くなったことも把握できないことも原因かもしれません。
 
ICOCA、Suicaなどは10年間利用がなければ失効するものもあります。
 
全般的にプリペイドカードのお金は現金化できないカードがほとんどです。
 
しかし、例外もあります。
マイレージ(飛行機など)のポイントは相続財産になり、相続人の間で分割協議が必要となります。
 
・全日空 マイレージクラブ会員規約 第30章(会員の死亡)
会員が死亡した場合、法定相続人は会員が取得していたマイルの譲渡を受けることができます。その際、要求者は、会員本人の死亡証明書と裁判所命令等、故人である会員の口座に残っているマイルの相続権を有することを確かに証明する書類を死亡後6カ月以内に提示する必要があります。
相続の申し出が期間内にされない場合は、該当会員の積算マイルはすべて取り消されます。
 
・日本航空 マイレージバンク一般規約 第14条(合算不可)
積算されたマイルを会員間で共有、合算および譲渡することはできません。ただしJALFC会員は、当クラブの特典として、特典の引き換え時に限り、登録している家族会員間で積算マイルを合算することができます。また会員の死亡時は法定相続人は所定の手続きにより会員のマイル口座に残る有効なマイルを相続することが可能です。
 
楽天Edyも、相続手続きが必要となりますが、残高を相続人へ移行することが可能とのことです。
 
今後は、電子マネーも相続の手続きが必要になるものが増えてくるのではないでしょうか。
 
また、税務署がこの電子マネーをどれだけチェックしているかが気になるところです。
今のところ、税務署は相続財産に電子マネーがどれだけ含まれているかは、あまりチェックしていないようです。
 
理由は、
1.煩雑な割に大きな漏れにならない
2.国民感情にふれる
3.言い出すとキリがない
 
この3つのようです。
 
現在のところ電子マネーまで介入してチェックすることはあまりないようですが、今後はどうなるかわかりませんので注意が必要です。

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