【相続豆知識】生命保険の手続き

生命保険は、振込による方法で受け取るのが一般的です。
 
トラブルや誤払いの防止、二重払いのリスクを避けるため、窓口に行っても、現金で受け取れることは、ほぼありません。
 
保険証券を紛失した時でも、保険契約が有効に存在していることがわかれば請求することができますので被相続人宛に届いている保険の明細などで連絡することができます。
 
保険金の請求には、原則保険証券を必要としません。
 
保険に入っているかわからないときは、通帳などから引落がないか確認して、加入していると思われる保険会社に照会を行います。
 
「相続人であること」を示す必要があるため、戸籍謄本などの書類が必要です。
死亡受取人が先に亡くなっている時は、(保険法46条により)その相続人全員が保険金の受取人になります。
 
誰がどのぐらい受け取るかは、各相続人の話し合いになります。
相続税法上は、「みなし相続財産」として取り扱われます。
 
夫が亡くなった時に、妻が受取人ではあるが、認知症になっている場合があります。
多くの場合は、受取人の推定法定相続人が代理人として請求を行います。
 
相続放棄した場合(方)でも、死亡保険金は民法上の相続財産にあたらないため受け取れます。
 
保険金は時効があるので注意が必要です。
3年間請求しないと、時効により請求できなくなります。(保険法35条)
 
自殺や殺人、戦争、その他の変乱などによって、亡くなった時には、保険金の支払いに制限が発生する場合があります。(保険法51条)
相続人がいない場合は、家庭裁判所において相続財産管理人を選任し、保険金を請求したあと、相続財産として請求管理を行います。
 
また、特別な場合ですが、リビングニーズ特約がついている保険で生前に保険金を受け取った場合、所得税や相続税などは、かかってこないため、非課税となります。

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