【相続豆知識】民法と税法の違い(遺産について)

遺産には、民法では遺産には入らないものでも
税法(税金の計算)では遺産に含めなければならないものがあります。
 

・死亡退職金
・生命保険の死亡保険金
・未支給年金
・高額療養費
・高額介護費の還付金
・生前贈与した財産
・相続人ではない人に遺言で遺贈した財産
 
これらの遺産は相続人の間で話し合って誰が引き継ぐかを決めるものではなく、あらかじめ誰のものであるか決まっています。
相続税がかかる場合のみ、税務署に申告しなければならない遺産となります。
 
同様に、税金の申告の時に、土地の評価は小規模宅地の特例を使える場合がありますが、実際の土地の値段とは大きく違う評価となります。
 
税務申告の際の財産目録は、あくまで税務署に対する書類で実際の遺産の目録(土地などは特に実際に売れる金額等とは異なります。)とは少し違うのでご注意ください。
 
土地の価格に関しては4つの価格があります。
1.公示価格
2.路線価格
3.固定資産税評価額
4.実際の売買価格
 
公示価格は、国土交通省が。路線価格は税務署。固定資産税評価額は市役所、売買価格は購入者というようにそれぞれの役所(立場)で価格が変わるため、税務上の価格と実際の売買価格が大きく違うこともあります。
 
このように、どの部分が違うのかを知っていれば税務申告の際など間違った手続き(申告)をしないですみます。

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