当センターや相続全般について


 
 

何から手をつければよいか、わからなく不安です


相続に関する手続は約90項目あり、財産の内容や相続人の状況によって必要な手続が異なります。
最初は無料相談をさせていただき、相談員が「いつまでに、何の手続を、どこに対して、どのように行えばよいか」アドバイスいたします。

相談するには、どうすればいいの?


無料相談は完全予約制です。
まずは電話かメールでお問合せいただき、都合の良い日をお知らせください。相続手続きは分かりづらいことも多いかと思いますので、些細なことでもご質問ください。

相談にかかる費用はどのくらいですか?


相談は無料です。相談の内容をうかがい、相続関係・財産内容・必要な手続などを調査し「相続調査結果報告書」を作成します。
「相続調査結果報告書」をご覧いただいた後、正式にサービスにお申込みいただく場合に、費用(報酬)が発生します。

我が家には高額な財産などないのですが、それでも相続手続が必要でしょうか?


土地・建物などがなくても、たとえば亡くなった方名義の預貯金などはやはり財産です。
名義変更などの相続手続をしないと払い戻しできません。
相続手続は遺産の金額の大小に関わらず、すべての人が行う必要があります。

相続すると、相続税がかかりますか?

相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。
相続財産の総額が「3000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。

たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様1人が相続人の場合は、法定相続人は2人ですから、基礎控除額は次のようになります。

3000万円+600万円×2人=4200万円


つまり、相続財産が4200万円以下の場合は、相続税はかかりません。
※一般家庭の方も相続税がかかる可能性のある時代を迎えています。

仏壇やお墓は相続の対象になりますか?


仏壇や位牌、お墓は相続の対象になりません。仏壇等を管理していく「祭祀承継者」を所有者として定めます。祭祀承継者は、故人の指定があれば、その指定された方になり、なければ地方の慣習によります(長男など)。
よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。

相続人になれないことってあるんですか?

本来、相続人であるはずの人であっても、
次にあげるような、法に触れる行為をしたときは相続人になれません。


被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者

養子は実の子と同じく相続人ですか?

養子は法律上、子として扱いますから、相続の場合も実の子と同じ扱いになります。