【相続豆知識】相続人になる人は(第二順位)

第二順位の相続人をご紹介します。
 
第二順位は
 
子又はその代襲者が1人もいないとき
つまり、第一順位の方がいない場合には、
直系尊属の親が相続人となります。
 
親がいないときには祖父母が第二順位の相続人となります。
 
直系尊属については、代襲相続は認められていません。
 
第二順位となるケースは、若い方が亡くなった(被相続人となる)場合です。
 
 
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