【相続豆知識】指定相続とは

被相続人が亡くなることで生じた相続財産の
分け方を決定する方法は2つあります。
 
 
遺言で相続財産の分け方が決定する指定相続。

遺言がなく、相続人の間で話合っても
まとまらない場合に民法の規定に従い、相続財産を分ける法定相続です。
 
遺言による指定相続は、法定相続より優先されます。
 
 
つまり、遺言がある場合には法定相続よりも
遺言書に書かれている分け方(指定相続)が優先されるということです。
 
 
では、遺言書に書いていればどんな分け方でもいいのかというと、
 
その通りに分けることができない場合もあります。
 
遺された配偶者と子どもの生活の為に、一定の割合が遺留分としてあります。
 
この遺留分を侵害している遺言内容であれば、遺留分減殺請求をされてしまう可能性がありますので、注意が必要です。
 
 
関連:【相続豆知識】法定相続とは

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