【相続豆知識】保証人の確認と整理

金の貸し借りをしている場合は、特に注意をしましょう。
 
特に借りている場合は要注意で、誰にいくら借りているのかを確認し、相続放棄をするかどうかを判断しないといけません。
 
しかし、一番怖いのは、亡くなられた方が保証人になっていた場合です。
保証人になっていても、契約書のコピーなどを保存している人は少ないため、故人が保証人になってることを知らない相続人も多くいます。
 
また、保証債務(借金を返済する義務)は、亡くなった何年も後に、突然債務が確定することがあります。相続人のところにも借金の取り立てがきて初めて保証人になっていたことを知る方もいます。
 
特に会社を経営している方や役員、個人で事業をやっている方は、保証人になっていることが多いです。
 
保証人になっている場合は、誰のいくらの保証人になっているか、最悪の場合には、幾らの借金を返さなければならないかを、事前に家族に伝えておきましょう。あるいはエンディングノートに書いておいてもいいでしょう。
 
保証人は、亡くなってからも家族に迷惑をかけるものという認識が必要です。
 
また、社長や役員の場合は、会社の貸付金や出資金を、毎決算時に確認しておくことをお勧めします。
中小企業の場合は社長が会社にお金を入れていたりすることが多く、大抵の場合は返ってこないままです。
 
しかも、その貸付金(会社の決算書には借入金として出てくると思います)は、実際にはすぐに現金化が難しいため、納税資金不足が生じる可能性があります。
 
対応策としては、債権放棄という方法がありますが、その会社の状況などにもよりますので、税理士さんなどに相談してください。

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