普通自動車の手続きは、相続人(次に車を使用する人)の管轄の陸運局で行います。
自動車の査定を行い、査定額が100万円以上であれば、遺産分割協議が必要となり、相続人全員の実印が必要になります。
しかし、100万円未満だった場合は、次に使用する相続人の実印で手続きが可能となります。
手続き書類としては、その時の状況によって必要書類が変わることがありますので、管轄の陸運局に問い合わせして下さい。
手続きされる時間がない方や、面倒な方、わからないことがある方はお気軽にご相談ください。
【相続豆知識】自動車の相続手続き
2016.06.07