建物が建ったまま地主さんに借地を返す場合、税金のことを少し考えておきましょう。
他人の土地(地主さんの土地)の上に家を建てている場合、借地権という財産評価をする必要があります。
立ち退き料は借地権の譲渡となるため、譲渡所得の申告をする必要があるときもあります。
しかし、建物の名義を地主さんに変え、地主さんの負担で建物を取り壊す場合には、立ち退き料と相殺するケースもあります。
また、建物を地主さん負担で取り壊して、滅失登記は借家人が行うという方法もあります。
【相続豆知識】建物が建ったまま地主さんに借地を返す場合
2016.08.18