【相続豆知識】生命保険付住宅ローンの手続き

生命保険付住宅ローンのことは、皆さんよくご存知だと思います。
 
住宅ローンには、団体信用生命保険(団信)がついている場合がほとんどで、
ローンを組んでいる人が亡くなった時には、保険金が支払われ、借金が無くなります。
 
住宅ローンは、銀行が窓口になり、ローンを組んでいる場合が多いため、保険金の支払い請求も、銀行の窓口で行います。
 
保証人を付ける代わりに払っていた保証料の還付もある場合があるため、確認が必要です。
また、保険金の請求があるまでに住宅ローンが引き落としをされていたら、その金額も戻ってきているかどうかの確認をしましょう。
 
そして、この生命保険付住宅ローンの手続きのあとには、
ローンが完済されますので、不動産についている抵当権の抹消手続きも同時に必要です。
不動産の抵当権の抹消手続きはまた後日ご説明させていただきます。
 
住宅ローンについている団体信用生命保険は、入院保険などはついないので、死亡診断書は必要ではありませんが、死亡の記載のある戸籍謄本や住民票(除票)が必要となります。
 
しかし、この保険は自殺した場合や免責期間中に亡くなった場合など出ない時もあります。
 
事例としては、免責期間が満2年のもので、満2年まであと3日というところで自殺された方は、団体信用生命保険が下りません。このような場合、住宅ローンを払えずに、自宅を売却してもなお、借金が残るということもありますので気をつけてください。

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