誰が何を相続するか…。
相続人と遺産が確定すると、いよいよ誰が何を引き継ぐかという話し合いをします。
これを遺産分割協議と言います。
遺産分割協議で話がまとまれば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員が署名と実印を押して、印鑑証明書を添付します。
遺産分割協議書は必ず印鑑証明書とセットになります。
遺産をどう分けるかということについてよく誤解されている方がいます。
どんなことかというと、法定相続割合で分けないといけないと思われていることです。
基本的には、遺産をどう分けるかは、相続人全員が納得すれば、どのような分け方でも構いません。
話し合いがどうしてもまとまらず、もめた場合などは家庭裁判所の遺産分割の調停が不成立になった時などに法定相続割合で分けなさいということになります。
遺産分割協議は現金や預金の場合は分けやすいので(1円単位まで分けられるため)比較的まとまりやすいですが、不動産だけの場合などはきれいにわけることができないので、相続人の間でしっかりと協議(話し)をする必要があります。
遺産分割協議がまとまれば、手続きを実際に進めていくことになります。
【相続豆知識】遺産分割協議
2016.12.20