【相続豆知識】出生から死亡までの戸籍謄本

さて、相続の手続きをする際、必ず、被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本(除籍謄本・改正原戸籍謄本)が必要となりますが、今回はその理由を考えてみましょう。

被相続人が残した遺言書がある場合は、遺言の内容が優先されます。遺言書がない場合、亡くなった方が所有していたものを、だれが、どのように引き継ぐのかを話し合います。これを遺産分割協議といいます。

遺産分割協議は相続人全員で行わなければなりません。そこで誰が相続人なのかを調査することが前提となります。

被相続人の出生から死亡までの連続した戸籍謄本には、被相続人が、いつ両親の間に出生したか、兄弟が誰と誰であるか、いつ誰と婚姻・離婚したか、子は何人で誰と誰であるか、いつ死亡したか、という記録がすべて載っています。戸籍謄本を読み解くと、被相続人には、ひそかに認知していた子や養子がいることが分かり、思いもよらない人物が相続人に該当することもあります。

被相続人の配偶者と子供が相続するケースでは、これらの情報で足りるのですが、注意が必要なケースもあります。

ひとつは、相続人となる方が先に亡くなっている場合です。亡くなった相続人に子がいれば、その子が相続人となり、これを「代襲相続」といいます。代襲相続では、被代襲人(亡くなった相続人)の出生から死亡までの戸籍謄本と、代襲相続人全員の現在の戸籍謄本も必要となります。

もうひとつは、兄弟姉妹が相続人になる場合です。被相続人に子がいないことと、被相続人の直系尊属が亡くなっていることが確認された場合に、被相続人と兄弟姉妹の関係にある方が相続人となります。被相続人の戸籍謄本から兄弟姉妹が誰なのかは確認できるはずです。さらに異父母の兄弟姉妹の有無の確認が必要となるため、被相続人の亡くなった父母それぞれの出生から死亡までの戸籍謄本まで取得しなければなりません。このケースでは、膨大な数の戸籍謄本が必要となることがあります。

以上のとおり、戸籍謄本は誰が相続人になるのかを公証する大切な資料となります。

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