「借りている不動産」の相続ってどうなるの?

相続が発生したときに、亡くなった方が持ち家ではなく、自身が契約者の賃貸マンション等、いわゆる「借りている不動産」に住んでいた場合、手続きはどうなるのでしょうか?

中には「亡くなった夫が契約者のマンションに住んでいます。私は出ないといけないのでしょうか?」と、不安げにおっしゃる方もおられます。

「家を買わずに賃貸で住み続ける」という選択肢を取る方も増えてきている昨今、「借りている不動産」の相続手続について、今回は解説していきます。


借地・借家の相続手続きの場合
借地人・借家人が死亡した時は、相続人が当然にその権利を承継します。つまり、誰が権利を相続するかに、地主や家主の承諾は不要です。

ただし、借地契約や借家契約の名義変更はする必要があるため、一度地主や家主に連絡をしてください。

注意点として、借地や借家の場合は、無償で借りる契約(使用貸借契約)をしている場合があります。

この契約は「亡くなった人だからこそ無償で貸す」契約なので、権利は相続人に承継されず、相続をきっかけに契約は終了となってしまいます。
使用貸借契約で土地や家を借りていて、今後も継続を希望される場合は、改めて地主や家主に契約について交渉する必要があります。


賃貸住宅の相続手続きの場合
賃貸住宅の名義人が死亡した場合は、相続人が当然にその権利を承継します。

賃貸借契約の場合、「無償で貸す」内容の契約はできないため、契約継続の再交渉なども必要ありません。

家主もしくは不動産管理会社に連絡をして、契約者の名義変更の手続きをおこなってください市営・都営・県営住宅の相続手続きの場合
市営・都営・県営住宅の契約者が死亡した場合は、上記2つと違って、当然には権利は承継されません。
公営住宅は住宅に困っている所得の低い人を対象にしているため、相続人が当然に承継するのは問題があるからです。

ただし、審査などで一定の条件を満たせば、契約を承継することが可能な場合があるので、住宅を管理する住宅供給公社に問い合わせてみてください。


さて、まとめると・・・
・借地、借家、賃貸住宅の契約者が亡くなった場合は、当然に相続人に契約は承継される。名義変更の手続きは必要。
ただし、無料で借りていた場合は契約終了となるので再度相手方と交渉が必要。

・公営住宅の契約者が亡くなった場合は、相続人に当然に権利は承継されない。再度審査が必要。

お困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。

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