「うちは家族の仲が良いから、相続では揉めることはありません」 このようにお考えの方は多いかと思います。 しかし、仲が良いにも関わらず、相続で揉めてしまった・・というケースは実は少なくありません。 ポイントは、相続財産が分割可能かどうか?という点です。 不動産しかない場合、相続で分けることが難しい 相続では、法定相続分といって立場によって保障されている相続できる割合があります。 たとえば父が亡くなって、相続人が兄と弟の2人の場合、子はそれぞれ2分の1が法定相続分になります。 もしも相続する財産が、不動産と少額の預貯金だけだった場合を考えてみてください。 不動産を分割するのは難しいですよね。 もしも預貯金が少額で不動産を相続人の誰かの単独名義にしたい場合、この法定相続分で分割することが途端に難しくなるのです。 代償金の支払いで解決はできるが・・ 兄が「自分は長男だから実家を継ぐよ」と主張した場合、弟は相続できる財産がほとんどない、ということも考えられます。 この場合、兄は不動産の2分の1の金額を代償金として弟に支払い、遺産分割を成立させることもできます。 ただ不動産が高額の場合、兄はその代償金を支払うお金がない・・ということも十分に考えられます。 そうなると遺産分割の話し合いがまとまらず、いつまでたっても不動産名義を変えられないことになってしまいます。 相続では周りの人たちが口を出すことも多い また、当人同士では仲が良くても周りの人たちが口を出して、話がこじれてくることもあります。 弟が「実家は兄ちゃんが名義にしてもいいよ。別に代償金もいらないよ」と考えていても、 それぞれの奥さんや知人、子ども、親戚たちが「それはおかしい!」と口を出してくることもあるでしょう。 本来であれば遺産分割は相続人同士の話し合いで決定されるのですが、周りの人たちの声によって左右されることも十分考えられるのです。 揉めない遺産分割のために、遺言書の作成を! 相続で揉めるのは、仲が良いかどうかよりも『分割しやすい財産かどうか』が重要なポイントであると知って頂けたでしょうか。 ご心配な方は、対策として遺言書を書いておくことをお勧めします。 遺言書があれば、指定された分割で相続手続きが進むので、揉める可能性がかなり減ることになるでしょう。 ただ遺言書では、遺留分といって『法定相続分とは別の必ず相続できる割合』を考慮した上で作成することが重要です。 一度専門家に相談した上で、どのような内容の遺言書を作成するのかを決めた方がよいでしょう。
仲が良いのに相続で揉めるケースとは!?
2024.05.23