亡くなったAさんは株取引が趣味で、多くの株をお持ちでした。 奥様であるBさんは、ご自身は株取引をしたことがないので、Aさんの株は売ってしまって現金化しようと考えていました。 Bさんが証券会社に「夫が亡くなったので株を現金化したい」と伝えると、担当者から驚きの言葉が。 「株は株でしか相続できません。まずはBさんの証券口座にAさんの株を移して、そこからご自身で現金化してもらう必要があります」 「そしてBさんが株を受け取るには、そもそもAさんの相続人全員の承諾が必要です」 簡単に現金化できると思っていたBさんはびっくり仰天。 特に頭を悩ませたのが、「相続人全員の承諾」です。 実はAさんには前妻がおり、前妻との間に子ども(Cさん)がいました。 つまり今回のAさんの相続人は、Bさん、Cさん、Dさん(AさんとBさんの子ども)の3名だったのです。 BさんはCさんと会ったこともなく、どこに住んでいるかも知りません。 頭を抱えたBさんは、専門家に相談に行きました。 専門家から、「もしもCさんが承諾してくれなければ、調停や裁判になるので、株を現金化できるのはだいぶ先の話になりますね」と言われてしまいます。 専門家がCさんの住所を探し出しましたが、案の定Cさんは「協力したくない」という態度でした。 予想通り、遺産分割の話し合いは長期化しました。そんな中、世界を揺るがす大事件が起きます。 そう、リーマン・ショックです。 Aさんの持っていた株にも大きな影響があり、株価が日に日に下落していきました。 ようやくCさんとの話合いも決着し、Bさんの証券口座にAさんの株が相続(移動)されました。 ただ、Aさんが亡くなった時点と比べて、株価は半分ほどになってしまいました。 さっさと相続できて現金化していれば、こんなことにはならなかったのに・・ このトラブルはどうすれば防げた? ①生前にAさん自身が株を現金化しておけばよかった。 ⇒今回は、「遺産分割協議が長引いた間に株価が暴落した」ことで起こったトラブルです。 もしも生前にAさんが株を現金化していれば、暴落など関係がなかったのです。 ②「株は全てBさんが相続する」という遺言書を書いておけばよかった。 ⇒遺言書があれば、「相続人全員の承諾」は必要ありません。書いている内容の通りに、相続人が相続することができます。 今回のケースでは、もしAさんが「Bさんに株を全て相続させる」といった遺言書を残していれば、株の移動にCさんの承諾は必要ありませんでした。 ただ、遺言書には遺留分という「相続人が最低限相続できる額」を記載しておく方が好ましいケースがあります。 どのような遺言書の内容にするのが最適解なのかは、財産内容によって様々ですので、一度専門家に相談してから作成するのが良いでしょう。
株を現金化できない中で起きた、暴落の悲劇
2024.09.17