知っておきたい法定相続分の基礎知識とは?

相続では、亡くなった方の配偶者がご存命の場合、常に相続人になります。
どんな場合も、亡くなった方の遺産を相続できる権利を持つのです。

遺産を取得できる割合を『法定相続分』というのですが、配偶者の法定相続分は配偶者以外の相続人の種類によって割合が変化します。

今回は、相続では切っても切れない法定相続分の計算方法を解説します。


パターン① 相続人が配偶者と子(孫)
最もよくある相続の形が、パターン①でしょう。
相続人が『配偶者と子』の場合、子が何人いようが配偶者の法定相続分は2分の1です。
仮に配偶者と子2人が相続人の場合、配偶者が2分の1、子が各4分の1ずつの法定相続分となります。

また、相続人であるはずの子が先に亡くなっている場合、孫が相続人になることもあります。
これを代襲相続と言って、亡くなった相続人の権利をさらに下の世代が引き継ぐわけです。


パターン② 相続人が配偶者と両親
パターン②になるのは、亡くなった方に子や孫など、下の世代が全くいない場合です。
この場合は、相続人が下の世代から上の世代に代わります。
このパターンでは、配偶者の法定相続分は3分の2となります。パターン①よりも多くなっていますね。
配偶者と両親2人が相続人の場合、配偶者は3分の2、両親は各6分の1ずつの法定相続分になります。

このパターン②の場合でも、代襲相続は発生します。
両親は亡くなっているけれども、その上の世代(亡くなった方から見て祖父母)がご健在の場合は、その方々が相続人となります。


パターン③ 相続人が配偶者と兄弟姉妹
パターン③は、亡くなった方に下の世代も上の世代もいないケースです。
この場合は亡くなった方の兄弟姉妹が相続人になり、配偶者の法定相続分は4分の3となります。
もしも配偶者と兄弟3人が相続人の場合、配偶者は4分の3、兄弟3人は各12分の1の法定相続分となります。

兄弟姉妹にも代襲相続は発生し、甥姪まで相続人になることができます。
ただし、甥姪も亡くなっている場合は、さらにその下の世代には相続権は発生しません。
パターン①②では、存命であればどこまででも相続人になりますが、パターン③では甥姪でストップです。


法定相続分が絶対というわけありません
法定相続分は、あくまでも権利です。権利なので、放棄することもできます。
「法定相続分で分けなければ法律違反だ!」と思われている方も中にはいらっしゃいますが、そういうわけではありません。

相続人全員の同意があれば、「全財産を配偶者が相続する」といった選択をすることも出来るのです。
ご家族間での話し合いの結果であれば、それが優先されるのが相続です。
『法定相続分が絶対ではない』ことは、覚えておいて下さい
目次
閉じる