親の通帳、勝手に触って大丈夫? 相続前後のお金の落とし穴
「そのお金、返してください」
親のために管理していたはずのお金が、相続をきっかけに「勝手に使ったお金」として返還を求められる。
そんな事態に発展することがあります。
親のための管理が、いつしか「自分のため」に
高齢のお母様に代わり、長男が数年間、通帳やキャッシュカードを預かっていました。
施設とのやり取りや病院への付き添い、日用品の購入なども長男が中心となって対応しており、
最初のうちは施設代や医療費など、必要な分だけを引き出していました。
ところが介護が長く続くにつれ、
「これだけ母のために動いているんだから、多少はいいだろう」
という気持ちが生まれます。
そして、引き出したお金の一部を、自分の食費や生活費にも使うようになっていきました。
その後、お母様が亡くなり、相続手続きが始まります。
次女が通帳を確認すると、毎月10万円、20万円、中には50万円近い現金の引き出しも見つかりました。
「このお金、何に使ったの?」
長男は「母の生活費や介護費用に使った」と説明します。
しかし、領収書はほとんど残っておらず、一部を自分の生活費に使っていたことも分かりました。
話し合いはまとまらず、ついには「不当利得返還請求」をめぐる争いにまで発展してしまいました。
不当利得返還請求とは?
不当利得返還請求とは、簡単に言えば、法律上の理由がないのに他人のお金などで利益を得た人に対して、
「その利益を返してください」と求めるものです。
たとえば、母親から贈与を受けたわけでも、介護の報酬として受け取る約束があったわけでもないのに、
母親の預金を自分の生活費に使っていた場合、そのお金について返還を求められる可能性があります。
「自分が介護をしていた」という事情だけで、当然に親のお金を自由に使えるわけではありません。
もちろん、通帳からお金を引き出しただけで直ちに不当利得になるわけではなく、
実際に母親の施設代や医療費などに使っていたのであれば、その事情が重要になります。
「少しくらい」が大きな相続トラブルになることも
問題になるのは、「何に使ったのか説明できないお金」です。
親のお金を管理する場合は、日付・金額・使い道を記録し、領収書や請求書もできる限り残しておきましょう。
また、兄弟姉妹がいる場合には、定期的に収支を共有しておくことも大切です。
「これくらいなら、いいだろう」
その軽い気持ちが積み重なり、数年後には家族同士の争いや裁判にまで発展することがあります。
親のお金と自分のお金はきちんと分け、将来誰に見られても説明できる形で管理しておく。
それが、親の財産だけでなく、家族関係を守ることにもつながります。