【2027年3月が期限!】土地や建物の相続登記をしないと罰金の対象に

相続登記が義務化になったの?

2024年(令和6年)4月1日から、相続登記の申請が法律上の義務になりました。これまで相続登記は任意だったため、亡くなった方の名義のまま放置された土地や建物が全国で増え、「所有者不明土地」として公共事業や災害復旧の妨げになっていました。こうした問題を解消するため、不動産登記法が改正されたのです。

いつまでに、何をすればいいのですか?

相続や遺言によって不動産を取得した方は、「相続の開始」と「不動産を取得したこと」を知った日から3年以内に相続登記を申請しなければなりません。遺産分割協議がまとまった場合は、その成立日から3年以内に、分割内容に沿った登記が必要です。

正当な理由なく申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。

過去の相続も対象です

特に注意したいのは、義務化より前に発生した相続も対象になる点です。施行日前に相続した不動産で登記が済んでいないものは、原則として2027年(令和9年)3月31日までに登記する必要があります。「親の代から名義を変えていない」「祖父名義のままの土地がある」という方は、早めに確認されることをおすすめします。

遺産分割がすぐにまとまらない場合は

相続人同士の話し合いが長引く場合には、「相続人申告登記」という制度があります。期限内に法務局へ自分が相続人であることを申し出れば、ひとまず申請義務を果たしたものとみなされます。ただし、これはあくまで暫定的な手続きです。不動産を売却する際などには、改めて相続登記が必要になります。

放置するほど手続きは難しくなります

相続登記を先延ばしにすると、その間に相続人が亡くなって権利関係が複雑になったり、戸籍などの必要書類を集めるのに手間がかかったりします。いざ売却や活用をしようとした時に、すぐに動けないケースも少なくありません。

なお、2026年4月からは、登記簿上の住所や氏名が変わった場合の変更登記も義務化されています(変更日から2年以内)。相続登記とあわせて、ご自身の不動産の登記内容を一度見直しておくと安心です。

まずはお気軽にご相談ください

相続手続支援センター関西では、相続した不動産の名義確認から必要書類の収集、登記手続きまでをサポートしています。「うちは対象になるの?」という段階でも構いません。どうぞお気軽にお問い合わせください。