遺産分割や相続放棄について

遺産分割について

相続放棄について

遺言書について

生命保険について


 
 

遺産分割協議書の作成方法を教えてください。

遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。ただし、手続きする機関によっては所定の形式を要求される場合があります。

相続人の一人と連絡がとれません。遺産分割協議の進め方は?

連絡がどうしても取れない場合、その方について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、法律上、その方は死亡したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。

香典も遺産分割の対象になりますか?

法律上、香典は、葬式費用に充てることを目的として葬儀主催者である喪主に贈与されるものとされています。したがって、遺産分割の対象にはなりません。

借金も相続しなければいけませんか?

借金については、必ずしも相続しなければならないわけではありません。ただし、借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできません。

父が生前に相続放棄の約束をさせた。その約束は有効ですか?

相続放棄の手続は、亡くなった後申請する手続きなので、無効です。

相続放棄を撤回したいのですが・・・

原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。詳しくは専門家に相談してください。

事情があって父の死後何年も経ってから、その死亡の事実を知りました。今からでも相続放棄できるの?

亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3ヶ月以内であれば、相続放棄できます。

遺言書が出てきました。開封してもいいですか?

絶対に開封しないでください。遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人または、その代理人の立会いのもとで行わなければなりません。これに違反し、勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられます。

家庭裁判所の検認とは、どのような手続なのですか?

遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式・内容等を調査し、遺言を確実に保存するために行われる手続のことを「検認」といいます。

生命保険金は遺産分割協議が必要になりますか?

受取人によって異なります。生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、協議は必要ありません。その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配するので、協議が必要です。