よくあるご質問

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当センター・ご相談について



何から手をつければよいか、わからなく不安です

相続に関する手続は約90項目あり、財産の内容や相続人の状況によって必要な手続が異なります。

最初は無料相談をさせていただき、相談員が「いつまでに、何の手続を、どこに対して、どのように行えばよいか」アドバイスいたします。



相談するには、どうすればいいの?

無料相談は完全予約制です。

まずは電話かメールでお問合せいただき、都合の良い日をお知らせください。相続手続きは分かりづらいことも多いかと思いますので、些細なことでもご質問ください。



相談にかかる費用はどのくらいですか?

相談は無料です。相談の内容をうかがい、相続関係・財産内容・必要な手続などを調査し「相続調査結果報告書」を作成します。

「相続調査結果報告書」をご覧いただいた後、正式にサービスにお申込みいただく場合に、費用(報酬)が発生します。



相談のときは、何を持っていけばよいですか?

お手元にあるものだけで結構です。特に次のような資料があると、より具体的なアドバイスができます。

  • 亡くなった方の戸籍謄本・除籍謄本(お持ちの範囲で)
  • 固定資産税の納税通知書(不動産をお持ちの場合)
  • 預貯金通帳、保険証券、株式や投資信託のお知らせなど
  • 遺言書やエンディングノート(開封していない遺言書は、そのままお持ちください)

何もご用意がなくてもご相談は可能です。「まだ何も分からない」という段階でお越しいただく方が大半ですので、ご安心ください。



大阪市外・大阪府外に住んでいますが、対応してもらえますか?

はい、対応いたします。当センターは大阪市福島区(阪神野田駅前)に事務所を構え、大阪市内・大阪府下全域を中心にご相談をお受けしています。

また、相続手続は全国の役所・金融機関を相手に行うものですので、財産が府外にある場合や、相続人の方が遠方にお住まいの場合でも手続は可能です。ご事情によっては出張相談や、郵送・お電話でのやり取りにも対応しておりますので、まずはご相談ください。

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相続全般・相続人について



我が家には高額な財産などないのですが、それでも相続手続が必要でしょうか?

土地・建物などがなくても、たとえば亡くなった方名義の預貯金などはやはり財産です。

名義変更などの相続手続をしないと払い戻しできません。

相続手続は遺産の金額の大小に関わらず、すべての人が行う必要があります。



誰が相続人になるのですか?分け方の割合も決まっていますか?

配偶者は常に相続人になります。そのうえで、次の順番で血族の相続人が決まります。

  1. 第1順位:子(亡くなっている場合は孫=代襲相続)
  2. 第2順位:父母・祖父母(子がいない場合)
  3. 第3順位:兄弟姉妹(子も父母もいない場合。亡くなっている場合は甥・姪まで)

法律で定められた取り分(法定相続分)の目安は、配偶者と子の場合は1/2ずつ、配偶者と父母の場合は配偶者2/3、配偶者と兄弟姉妹の場合は配偶者3/4です。

ただしこれはあくまで目安で、相続人全員の合意があれば自由な割合で分けられます。



仏壇やお墓は相続の対象になりますか?

仏壇や位牌、お墓は相続の対象になりません。仏壇等を管理していく「祭祀承継者」を所有者として定めます。祭祀承継者は、故人の指定があれば、その指定された方になり、なければ地方の慣習によります(長男など)。

よくわからない場合は家庭裁判所で決めることとなります。



相続人になれないことってあるんですか?

本来、相続人であるはずの人であっても、次にあげるような、法に触れる行為をしたときは相続人になれません。

  • 被相続人、または先順位相続人・同順位相続人を故意に殺害した、または殺害しようとして刑に処された者
  • 被相続人が殺害されたことを知っていながらそれを告訴・告発しなかった者(ただし、殺害者が配偶者もしくは直系血族の場合を除く)
  • 詐欺や脅迫によって、遺言の作成またはその取り消しや変更を妨げようとした者
  • 詐欺や脅迫によって遺言書を書かせた者。また、取り消し、変更させようとした者
  • 遺言書を偽造、改ざん、破棄、隠匿した者



養子は実の子と同じく相続人ですか?

養子は法律上、子として扱いますから、相続の場合も実の子と同じ扱いになります。

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相続手続の期限・スケジュールについて



相続手続には期限がありますか?

すべての手続に期限があるわけではありませんが、期限のある重要な手続があります。代表的なものは次のとおりです。

  • 死亡届の提出:7日以内
  • 相続放棄・限定承認の申述:自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内
  • 所得税の準確定申告:4か月以内
  • 相続税の申告・納付:10か月以内
  • 相続登記(不動産の名義変更):取得を知った日から3年以内
  • 遺留分侵害額請求:侵害を知った時から1年以内

期限を過ぎると余計な費用や不利益が生じることがありますので、早めのご相談をおすすめします。



亡くなった直後、まず何をすればよいですか?

まずは葬儀と、役所への届出を優先してください。

  1. 死亡診断書を受け取り、7日以内に市区町村へ死亡届を提出(葬儀社が代行することが多い)
  2. 火葬許可証の取得
  3. 世帯主変更届(必要な場合は14日以内)
  4. 健康保険・介護保険の資格喪失届、年金の受給停止手続

財産の調査や名義変更は、四十九日を過ぎて落ち着いてから着手される方が多いです。ただし相続放棄をお考えの場合は3か月の期限があるため、早めにご相談ください。



相続手続がすべて終わるまで、どのくらいかかりますか?

財産の内容や相続人の人数によりますが、一般的には3か月〜半年程度が目安です。

戸籍の収集に1〜2か月、遺産分割協議のお話し合いに1か月前後、金融機関の解約手続に各行2〜4週間、不動産の相続登記に2〜4週間ほどかかります。

相続人が多い、疎遠な方がいる、財産が全国に分散している、といった場合はさらに時間を要します。相続税の申告が必要な場合は10か月の期限から逆算した進行が必要です。



何年も前の相続の手続をしていません。今からでもできますか?

できます。実際に「祖父名義のままの土地が見つかった」というご相談は少なくありません。

ただし、時間が経つほど相続人の数が増え(数次相続)、面識のない親族との協議が必要になるなど、手続は複雑になります。

また、2023年4月から、相続開始から10年を過ぎた遺産分割は原則として法定相続分で分けることになり、「長年介護をした」といった事情(特別受益・寄与分)を主張しにくくなりました。相続登記の義務化とあわせ、放置している相続がある方は早めの着手をおすすめします。



「準確定申告」とは何ですか?

亡くなった方の、その年の1月1日から亡くなった日までの所得について、相続人が代わって行う確定申告のことです。相続開始を知った日の翌日から4か月以内に手続します。

自営業だった方、不動産の家賃収入があった方、給与や年金が一定額を超えていた方などが対象です。医療費が多くかかっていた場合などは、申告により還付を受けられることもあります。

4
遺産分割について



遺産分割協議書の作成方法を教えてください。

遺産分割協議書の形式は、法律上、規定があるわけではありません。作成期限もなく、法定相続分と異なる場合も相続人全員の合意があれば有効です。ただし、手続きする機関によっては所定の形式を要求される場合があります。



相続人の一人と連絡がとれません。遺産分割協議の進め方は?

連絡がどうしても取れない場合、その方について不在者財産管理人の選任を家庭裁判所に申立てる必要があります。その後、選任された不在者財産管理人を相手に、遺産分割協議をします。また、失踪宣告を家庭裁判所に申立てることにより、法律上、その方は死亡したこととなり、死亡を前提として遺産分割を行うことになります。



香典も遺産分割の対象になりますか?

法律上、香典は、葬式費用に充てることを目的として葬儀主催者である喪主に贈与されるものとされています。したがって、遺産分割の対象にはなりません。



相続人の中に認知症の方や未成年者がいます。どうすればよいですか?

遺産分割協議は法律行為ですので、判断能力が十分でない方が参加した協議は無効となるおそれがあります。

  • 認知症などで判断能力が低下している方がいる場合:家庭裁判所に成年後見人等の選任を申立て、後見人が本人に代わって協議に参加します。
  • 未成年者がいる場合:親権者も同じ相続の相続人であるときは利益が対立するため、家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申立てます。

いずれも家庭裁判所への申立てに1〜3か月程度かかりますので、早めの準備が必要です。



相続人同士で話がまとまりません。どうなりますか?

話し合いでまとまらない場合は、家庭裁判所の「遺産分割調停」を利用します。調停委員が間に入り、各相続人の意向を聞きながら合意を目指す手続です。それでもまとまらない場合は「審判」に移行し、裁判官が分け方を決定します。

調停は1年以上かかることも珍しくありません。当センターでは、争いのないご相続の手続支援を行っております。すでに対立が生じている場合は、提携の弁護士をご紹介いたしますので、まずはご相談ください。

5
相続放棄・借金について



借金も相続しなければいけませんか?

借金については、必ずしも相続しなければならないわけではありません。ただし、借金を相続しないで他のプラスの財産を相続することはできません。



父が生前に相続放棄の約束をさせた。その約束は有効ですか?

相続放棄の手続は、亡くなった後申請する手続きなので、無効です。



相続放棄を撤回したいのですが・・・

原則、撤回できません。ただし、誰かに騙された、あるいは脅迫されたなどの事情があれば、撤回が認められないこともありません。詳しくは専門家に相談してください。



事情があって父の死後何年も経ってから、その死亡の事実を知りました。今からでも相続放棄できるの?

亡くなった方の相続人であることをご自身が知ってから3か月以内であれば、相続放棄できます。



相続放棄を考えています。やってはいけないことはありますか?

相続財産に手をつけると、相続を承認したとみなされ(法定単純承認)、放棄ができなくなるおそれがあります。次の行為にはご注意ください。

  • 亡くなった方の預貯金を引き出して使う
  • 不動産や車、株式などを売却・名義変更する
  • 亡くなった方の財産から借金を返済する
  • 形見分けの範囲を超えて遺品を処分する

なお、相続放棄をすると相続権は次の順位の方(父母や兄弟姉妹)へ移ります。ご自身だけ放棄して他の親族に迷惑がかかることのないよう、事前にご相談ください。

6
遺言書について



遺言書が出てきました。開封してもいいですか?

絶対に開封しないでください。遺言書の開封は、家庭裁判所で相続人または、その代理人の立会いのもとで行わなければなりません。これに違反し、勝手に開封すると、5万円以下の過料に処せられます。



家庭裁判所の検認とは、どのような手続なのですか?

遺言書の偽造や変造を防ぐために、家庭裁判所がその遺言の方式・内容等を調査し、遺言を確実に保存するために行われる手続のことを「検認」といいます。



遺言書にはどんな種類がありますか?

一般的に使われるのは次の2種類です。

  • 自筆証書遺言:ご本人が全文(財産目録を除く)・日付・氏名を自書し押印するもの。費用がかからず手軽ですが、形式の不備で無効になったり、紛失・改ざんのおそれがあります。
  • 公正証書遺言:公証役場で公証人が作成するもの。証人2名が必要で費用はかかりますが、無効になるリスクが低く、原本が公証役場に保管されるため紛失の心配もありません。検認も不要です。

確実に想いを残したい場合は、公正証書遺言をおすすめしています。



自筆の遺言書を法務局で預かってもらえると聞きました。

はい、2020年7月から「自筆証書遺言書保管制度」が始まっています。法務局(遺言書保管所)に自筆の遺言書を預ける制度で、次のようなメリットがあります。

  • 紛失・改ざん・破棄のおそれがない
  • 形式面のチェックを受けられる(内容の有効性までは保証されません)
  • 家庭裁判所の検認が不要
  • 保管手数料は1件3,900円と低額
  • 相続開始後、あらかじめ指定した方へ法務局から通知を受け取れる

ただし内容についての相談には応じてもらえませんので、作成前に専門家にご相談ください。



遺言書に「全財産を長男に」とありました。他の相続人は何ももらえないのですか?

配偶者・子・父母には「遺留分」という最低限の取り分が保障されています。遺言でこれを侵害された場合、侵害している方に対して金銭の支払いを請求できます(遺留分侵害額請求)。

遺留分の割合は、原則として法定相続分の1/2(相続人が父母などの直系尊属だけの場合は1/3)です。なお、兄弟姉妹に遺留分はありません。

請求には、相続の開始と侵害を知った時から1年(相続開始から10年)という期限があります。心当たりのある方はお早めにご相談ください。

7
不動産の相続・相続登記について



相続登記(不動産の名義変更)は必ずしなければいけませんか?

はい、2024年4月1日から相続登記が義務化されました。

不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に登記を申請する必要があり、正当な理由なく怠った場合は10万円以下の過料の対象となります。

重要なのは、この義務が施行日より前に発生した相続にもさかのぼって適用される点です。過去の相続で名義がそのままになっている不動産は、2027年3月31日までに登記を済ませる必要があります。心当たりのある方はお早めにご相談ください。



相続登記にはどんな書類が必要ですか?

一般的には次の書類が必要です。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍謄本・除籍謄本・改製原戸籍
  • 亡くなった方の住民票の除票(または戸籍の附票)
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 遺産分割協議書と相続人全員の印鑑証明書(遺言書がある場合は遺言書)
  • 固定資産評価証明書

戸籍の収集は、本籍地が何度も変わっていると複数の役所への請求が必要になり、想像以上に手間のかかる作業です。当センターでは戸籍収集から一括してお引き受けしています。



実家を売って現金で分けたいのですが、可能ですか?

可能です。不動産を売却して代金を相続人で分ける方法を「換価分割」といいます。公平に分けやすく、共有名義のまま将来トラブルになるのを避けられる点がメリットです。

手順としては、まず遺産分割協議で換価分割する旨と代金の分配割合を明記し、相続登記を経てから売却します。売却益が出た場合は譲渡所得税がかかりますが、相続税を納めた方は「取得費加算の特例」、一定の要件を満たす空き家は「空き家の3,000万円特別控除」といった軽減制度を使える場合があります。

当センターでは提携の不動産会社・税理士と連携してサポートいたします。



誰も住まない実家を相続しました。放置してもよいですか?

放置はおすすめできません。管理が行き届かない空き家は「特定空家等」「管理不全空家等」に指定される可能性があり、指定されると固定資産税の住宅用地特例(税額が最大1/6に軽減される制度)が外れ、税負担が大幅に増えることがあります。倒壊や不法投棄などで近隣に損害を与えた場合、所有者が責任を問われることもあります。

売却、賃貸、解体、管理サービスの利用など選択肢はさまざまです。まずは名義を整えたうえで、ご家族の方針を決めることが第一歩となります。



分け方が決まらないうちに3年が過ぎそうです。どうすればよいですか?

2024年4月から始まった「相続人申告登記」をご利用いただけます。

相続が開始したことと、自分が相続人であることを法務局に申し出る制度で、申し出た方については相続登記の義務を果たしたものとみなされます。単独で申し出ることができ、他の相続人の協力や遺産分割協議書も不要です。

ただしこれは義務違反を回避するための暫定的な手続で、不動産の名義が変わるわけではありません。売却や担保設定はできませんので、遺産分割がまとまった後に、あらためて正式な相続登記(協議成立から3年以内)が必要です。

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預貯金・金融機関の手続について



銀行口座が凍結されました。当面の生活費や葬儀費用はどうすればよいですか?

「預貯金の払戻し制度(仮払い制度)」により、遺産分割前でも一定額を引き出すことができます。

引き出せる金額は「相続開始時の預金残高 × 1/3 × その方の法定相続分」で、同一の金融機関からは150万円が上限です。

手続には亡くなった方の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、請求する方の印鑑証明書などが必要です。なお、この払戻しを受けた分は、その方が遺産の一部を取得したものとして扱われます。相続放棄をお考えの場合は、使い道によって放棄ができなくなるおそれがありますのでご注意ください。



銀行の相続手続には何が必要ですか?

金融機関ごとに所定の相続届出書があり、あわせて次の書類を求められるのが一般的です。

  • 亡くなった方の出生から死亡までの連続した戸籍一式
  • 相続人全員の戸籍謄本と印鑑証明書
  • 遺産分割協議書または金融機関所定の同意書(相続人全員の署名・実印)
  • 通帳、キャッシュカード、証書など

書類は原則として金融機関ごとに提出が必要で、1行あたり2〜4週間ほどかかります。口座数が多いと大変な作業になりますので、次項の「法定相続情報一覧図」の活用や、当センターの代行サービスをご検討ください。



どこの銀行に口座があるか分かりません。調べられますか?

調べられます。まずは自宅に残された通帳、キャッシュカード、金融機関からの郵便物、カレンダーやタオルなどの粗品、確定申告書の控えなどが手がかりになります。

心当たりのある金融機関には、相続人であることを証明する書類を提出して「全店照会(残高証明書の請求)」を行えば、その金融機関にある口座をすべて確認できます。近隣の支店や、勤務先の近くの金融機関から当たっていくのが定石です。

ネット銀行やネット証券はメールでしかお知らせが届かないため見落とされがちです。相続税の申告が必要な場合は財産の把握漏れが後々問題になりますので、専門家による調査をおすすめします。



「法定相続情報一覧図」とは何ですか?

戸籍一式をもとに相続関係を1枚の図にまとめ、法務局が認証してくれる制度です(2017年開始)。

一度作成すれば、必要な枚数を無料で交付してもらえます。銀行や証券会社、法務局、税務署などの手続で、分厚い戸籍の束の代わりに提出できるため、複数の金融機関を並行して進められ、手続期間を大きく短縮できます。

金融機関の口座が複数ある場合には特に有効です。当センターでは作成から取得まで代行しております。



株式や投資信託はどうやって相続するのですか?

株式や投資信託は、現金のように分けて払い戻すことができません。まず相続人の誰かの証券口座へ移管(名義変更)し、その後に売却するという流れになります。移管先の証券口座がない場合は、新たに開設が必要です。

上場株式は証券会社で、非上場株式は発行会社への確認が必要です。取引先の証券会社が分からない場合は、証券保管振替機構(ほふり)への開示請求で口座のある証券会社を調べられます。

なお、非上場株式は評価が難しく、相続税の計算にも影響します。会社経営に関わる株式をお持ちの場合は、早めに税理士を交えたご相談をおすすめします。

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生命保険・年金・各種名義変更について



生命保険金は遺産分割協議が必要になりますか?

受取人によって異なります。生命保険の受取人がはじめから指定されている場合は、受取人固有の財産となり、協議は必要ありません。その一方で、受取人が亡くなった方の名義であれば、相続財産として法定相続人で分配するので、協議が必要です。



生命保険金にも相続税はかかりますか?

受取人固有の財産であっても、税務上は「みなし相続財産」として相続税の対象になります。

ただし「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税です。たとえば相続人が3人であれば1,500万円までは相続税がかかりません。

この非課税枠があるため、生命保険は相続対策として有効とされています。なお、契約者・被保険者・受取人の組み合わせによっては所得税や贈与税の対象となる場合がありますので、契約内容の確認が大切です。



年金の手続はどうすればよいですか?

まず受給停止の手続が必要です。厚生年金は死亡から10日以内、国民年金は14日以内に届け出ます(日本年金機構にマイナンバーが登録されている場合は、原則として届出を省略できます)。

あわせて次の請求もご確認ください。

  • 未支給年金:亡くなった月分までの受け取っていない年金を、生計を同じくしていたご遺族が請求できます。
  • 遺族年金:遺族基礎年金・遺族厚生年金など。要件により受給できる場合があります。

年金の請求権は5年で時効になります。手続先は年金事務所または街角の年金相談センターです。



健康保険や医療費に関する手続はありますか?

次のような給付が受けられる場合があります。いずれも請求しなければ支給されませんのでご注意ください。

  • 葬祭費・埋葬料:国民健康保険・後期高齢者医療制度からは葬祭費、健康保険(協会けんぽ等)からは埋葬料が支給されます。金額は保険者により異なりますので、お住まいの市区町村や加入先へご確認ください。
  • 高額療養費:亡くなる前の医療費が自己負担限度額を超えていた場合、超過分が還付されます。相続人が請求できます。

いずれも2年で時効となります。あわせて健康保険証の返却と資格喪失の届出(14日以内)も必要です。



公共料金や自動車、携帯電話などの名義変更も必要ですか?

必要です。見落とされやすいのは次のようなものです。

  • 電気・ガス・水道・NHK・新聞などの名義変更または解約
  • 携帯電話、インターネット回線、サブスクリプションサービスの解約
  • 自動車の移転登録(運輸支局。相続税の対象財産でもあります)
  • 固定資産税の納税義務者変更、農地の届出
  • クレジットカード、運転免許証、パスポートの返納
  • 賃貸住宅の契約者変更、貸金庫の解約

放置すると引き落としが続いたり、後日まとめて請求されたりすることがあります。当センターの「相続調査結果報告書」では、お客様ごとに必要な手続をリストにしてお渡ししています。

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相続税・生前対策について



相続すると、相続税がかかりますか?

相続税は、相続財産の総額によってかかる場合とかからない場合があります。

相続財産の総額が「3,000万円+(600万円×法定相続人の数)」よりも少ない場合には、相続税はかかりません。

たとえば、お父様が亡くなり、奥様とお子様1人が相続人の場合は、法定相続人は2人ですから、基礎控除額は次のようになります。

3,000万円+600万円×2人=4,200万円

つまり、相続財産が4,200万円以下の場合は、相続税はかかりません。

※一般家庭の方も相続税がかかる可能性のある時代を迎えています。



相続税はいつまでに、どこへ申告するのですか?

相続の開始を知った日の翌日から10か月以内に、亡くなった方の住所地を管轄する税務署へ申告し、納税します(相続人の住所地ではありません)。

納付は原則として現金一括です。期限を過ぎると延滞税や加算税がかかるほか、次項の特例が使えなくなる場合もあります。

遺産分割がまとまらない場合でも、いったん法定相続分で申告・納税し、後日修正する方法があります。10か月は思いのほか短い期間ですので、早めの準備が大切です。



「配偶者は相続税がかからない」と聞きましたが本当ですか?

配偶者には「配偶者の税額軽減」があり、1億6,000万円または法定相続分のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。多くのご家庭では配偶者の相続税はゼロになります。

また、自宅の土地については「小規模宅地等の特例」により、330㎡までの部分の評価額を80%減額できる制度があります。

ただし、これらの特例を使うには申告期限内に遺産分割を終え、相続税の申告をすることが原則条件です。「税額がゼロだから申告は不要」と考えて手続をしないと、特例が適用されず課税されてしまうことがあります。

なお、配偶者がすべてを相続すると、次にその配偶者が亡くなったとき(二次相続)に相続税が大きくなる場合があります。二次相続まで見据えた分け方をおすすめします。



生前贈与で相続税を減らせますか?

有効な方法のひとつですが、2024年1月から制度が大きく変わりました。

  • 暦年課税:年110万円までは贈与税がかかりません。ただし相続開始前の贈与を相続財産に加算する期間が、従来の3年から7年へ順次延長されました(延長された4年分については合計100万円を控除)。
  • 相続時精算課税:2024年から年110万円の基礎控除が新設され、この範囲内の贈与は申告不要かつ相続財産にも加算されません。

どちらが有利かは、財産額・年齢・相続人の人数によって異なります。生前贈与、遺言作成、認知症対策のご相談は、当センターの関連サイト「つむぐ」でも承っております。



親の認知症が心配です。元気なうちにできる対策はありますか?

認知症などで判断能力が低下すると、預金の引き出し、自宅の売却、遺言の作成、生前贈与といった行為ができなくなります(いわゆる資産凍結)。元気なうちの対策が重要です。

  • 遺言書:誰に何を遺すかを決め、遺産分割協議の負担をなくす
  • 家族信託(民事信託):財産の管理・処分の権限をあらかじめご家族に託す
  • 任意後見契約:判断能力が低下したときに備え、支援してくれる方を自分で決めておく
  • 生前贈与:計画的に財産を移転する

どれが最適かはご家族の状況によって異なります。当センターでは無料相談で状況をうかがい、必要に応じて提携の司法書士・税理士・弁護士と連携してご提案いたします。

記載の制度・税制は2026年8月時点の内容です。個別のご事情により取扱いが異なる場合がありますので、実際の手続にあたっては当センターまたは専門家にご確認ください。