2024年から相続の戸籍謄本の取得が楽になる!?

相続が発生すると、遺産を相続人に変更する手続きをしなければいけません。

この時に、亡くなった方の戸籍謄本(出生〜死亡まで)や相続人の戸籍謄本を揃えて、金融機関や法務局に提出しなくてはいけません。
この収集作業が、相続ではかなり大変な作業でした。

しかし2024年から、この戸籍謄本集めが、かなり楽になります戸籍謄本が本籍地以外の役所でも取れるように!
戸籍は本籍地のある市区町村が管理しています。

もしも亡くなった父が大阪に住んでいて、本籍地が北海道登別市にあった場合、あなたが父の相続手続きに必要な戸籍謄本を取るには、北海道登別市役所まで請求しなければいけないのです。

しかも本籍は転籍といって変えることが可能です。

故人が何度も転籍を繰り返していた場合、相続で必要なのは「出生〜死亡までのすべての戸籍謄本」のため、転籍した数だけ市区町村に請求しなければいけなかったのです戸籍謄本が本籍地以外の役所でも「一括」で取れるように!
戸籍謄本を集めるだけでも、かなりの時間と労力がかかっていました。

しかし2024年度から、この制度が大きく変わります。
なんと最寄りの役所で、故人の出生から死亡までの全ての戸籍謄本が一括取得可能になるのです。

先ほどの例だと、亡くなった父の本籍地が北海道登別市だとしても、あなたは最寄りの大阪市内の区役所で、父のすべての戸籍謄本を一括で揃えることができるのです。

楽になる戸籍謄本一括取得だが、注意点はある?
注意点としては、一括請求するには、今回の最寄りの役所の窓口に必ず出向かなくてはならない点があります。
また、そもそも「故人の出生から死亡まで」の戸籍謄本がなぜ必要かというと、それを読み解いて相続人を確定させるためです。

一括で簡単に揃ったとしても、戸籍謄本の束を読み解いて相続人を確定することができるかは、また別問題です。

また、一括請求ができる対象は「本人・親・祖父母・子」といった、直系の方のみです。
亡くなった方が兄弟の場合だと、この一括請求のシステムを使うことはできません。



いかがだったでしょうか。

2023年11月現在、2024年のいつからこの戸籍謄本の一括請求システムが使えるようになるかは明確化されていません。
戸籍謄本の一括請求の開始日が、2024年(令和6年)3月1日からと決まりました!

スタートすれば、相続の戸籍謄本収集がかなり楽になるのは間違いありませんので、ぜひ利用してみてくださいね
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