法定相続人の数が増えることが原因となり、結果相続税の節税になることがあります。
ただし、養子縁組が相続税の負担を不当に減少させる結果になると、認められた場合は節税失敗となります。
つまり、節税目的で養子にしても意味がありません。
養子にする確固たる目的が必要なのです。
先日、税理士とサポートさせていただいたご相談ですが、3家族とも養子縁組に関わるご相談でした。
A家
財産診断を実施(担当税理士:相続税の試算・アドバイス)
長男の子(遺言者からみると、孫)を養子に入れると、500万円の節税効果あり
※名字が変わるわけではないので、年末までに養子の申請に行ってきます。
B家
財産診断を実施(担当税理士:相続税の試算・アドバイス)
長女の子(遺言者からみると、孫)を養子に入れると、1500万円の節税効果あり
※戸籍を汚すとはいかなるものか!?節税効果があっても養子縁組はさせたくない!!
C家
財産診断を実施(担当税理士:相続税の試算・アドバイス)
相談前から、すでに孫3人を養子に入れているが、節税効果がないことが判明。
※ただちに養子の解消を行いたいとのこと
あなたの考えで、家族は幸せになったり、不幸になったりします。
的確なアドバイスができるのは、知識と経験豊富な税理士だけです。
相続対策は、ひとつ間違うと諸刃の剣となってご自身ではなく、ご家族に降り掛かってきますので、ご注意を。
以下、国税庁のHPより
1 相続税の計算をする場合、次の4項目については、法定相続人の数を基に行います。
(1) 相続税の基礎控除額
(2) 生命保険金の非課税限度額
(3) 死亡退職金の非課税限度額
(4) 相続税の総額の計算
2 これらの計算をするときの法定相続人の数に含める被相続人の養子の数は、一定数に制限されています。
この法定相続人の数に含める養子の数の制限について説明します。
(1) 被相続人に実の子供がいる場合
一人までです。
(2) 被相続人に実の子供がいない場合
二人までです。
ただし、養子の数を法定相続人の数に含めることで相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合、その原因となる養子の数は、上記(1)又は(2)の養子の数に含めることはできません。(長井)