【相続ニュース Pickup】振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません

振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません
https://www.jc-press.com/?p=6098

「LINE Moneyアカウント保有者に相続が発生し、LINE Moneyの残高がある場合、当社所定の方法により、相続人に対し、振込手数料を引いた上で返金いたします。なお、振込手数料がLINE Moneyの残高を上回る場合には返金は行いません。」と追記されている。

(日本消費者新聞より一部抜粋)

15年前には、全くなかった心配ごとである。
通常の銀行手続きでも、残高300円程度の相続手続きを行うために、必要書類の取り寄せに1万円程度、もちろん振込手数料もかかるため、相続人は大赤字となる。

今回は、LINE Moneyの話だが、こういった問題は今後も永遠の課題なのかもしれない。

電子マネーの相続については、まだまだ想定外の出来事が起こる。

当センターでは、電子マネー相続の取り扱いを全国支部で情報共有しており、最新の情報でサポートしている。(長井)

目次
閉じる