死亡 | ■死亡届/火葬許可 死亡を知ったときから7日以内に届ける必要があります。役所へ行けば、詳しく説明してくれます。葬儀社がアドバイスしてくれることもあります。
■年金・保険の手続き |
▼ | ■遺言書の有無の確認 遺言書があるかどうか確認します。公正証書以外の遺言書は家庭裁判所の検認が必要です。封がされた遺言書を勝手に開封すると5万円以下の過料に処せられますから、くれぐれも注意が必要です。 |
▼ | ■相続人の確認 法律上、相続人になれる人は決まっています。だれが相続人になるのか、他に法定相続人はいないかを確認するために戸籍を調査します。 |
▼ | ■相続財産の調査 亡くなった方の遺産を調査します。どのような財産がどこに、いくらあるか、できるだけ詳しく調べます。 |
▼ | ■預貯金の解約 相続の開始を受けて、金融機関は口座を凍結します。凍結されると自動引落がストップします。電気・ガスなどの公共料金や支払い、電話代などが自動引落になっている場合は、それぞれの名義変更・解約手続を行います。
口座の解約や口座の名義変更を行うには、相続人全員の同意が必要です。一人の判断で勝手に行わないよう、注意してください。 |
3ヶ月 | ■相続放棄・限定相続 遺産のうち、マイナスの財産(借金や保証人になっているなど)が、プラスの財産を上まわっているかどうかを調査します。場合によっては、相続放棄の手続をとることで、借金を背負わなくてもよくなります。
プラスの財産とマイナスの財産、どちらが多いかわからない場合は限定相続という制度もあります。 |
▼ | ■遺産分割協議・協議書の作成 遺産は、相続開始と同時に、全法定相続人が所有することになります。法定相続人全員の協議によって遺産を分割し、各法定相続人ひとりひとりの所有物になった後、それぞれ自由に遺産を処分できます。
協議が成立するまで、処分や売却等を行えません。全相続人の合意をもって、遺産分割協議書を作成します。 |
10ヶ月 | ■相続税の申告・納付 相続税の申告、および納税は被相続人の死亡後10ヶ月以内です。延納・物納の申し出もこの期間内に行います。
・延納/一度に払えない場合、数年にわけて納税すること |
▼ | ■相続財産の名義変更 宅地・家屋、預貯金、自動車、各種保険、株券、土地、商標権、ゴルフ場の会員権などの名義を変更します。 |