株式の相続手続き。 「故人は株取引をしていたが、相続人は誰も株取引をしたことがない」というご相談は意外と多いのです。 そのため、どこから手を付けていいかが分からず、お困りの相続人が多いことを感じます。 今回は、株の相続手続きについて、あまり知られていないポイントについて、ピックアップしてお伝えします。 株は、『株の移動』でしか相続できない! 「亡くなった父が、◯△證券で株式など500万円分の口座残高があるようなので、弟と二人で分けようと思っています」 そうおっしゃる相続人さんに、「では、相続人さんの中で◯△證券の口座をお持ちの方はおられますか?」と確認すると、ほとんどの方がキョトンとされます。 「え?なんで証券会社の口座がいるの?」と・・・。 実は、株は『株の移動(株の移管)』という形でしか相続できません。 つまり故人が取引していた証券会社に、受取用の口座がなければ相続手続きができないのです。 「現金化して相続人の銀行口座に振り込んでもらう!」ということは残念ながらできません。 もしも故人が複数の証券会社で口座を持っていたら、相続人も同じく複数の証券会社で口座を作らなければならないので、とても面倒なことになります。 口座作成は一か月近くかかったり、もしも70歳以上の方が口座開設するならば親族の同席が必要など、面倒なことが多いのが現状です。 証券保管振替機構で、どこの証券会社を使っていたのかが分かる! 「故人がどこの証券会社を使っていたか分からない・・・」 このような相談を受けることもあります。 基本的に株は、「通帳の配当金の記載」などがあれば存在を確認できますが、通帳が見当たらないなどは相続では起こりえます。 そんな時は、「証券保管振替機構」に請求すれば、確認可能です。 必要書類さえ揃えて、請求をすれば、故人と取引があった証券会社が一覧で出てくるので、とても便利です。 ただし、どこの証券会社を使っていたかは分かりますが、「どこの株を何株所有していたか」までは分からないため、そこは直接証券会社に確認する必要があります。 さて、まとめると ・株の手続きは、受取用の株の口座が必要。 ・故人がどこの証券会社と取引があったか分からなければ、証券保管振替機構に請求する。 お困りの方は、ぜひ参考にしてみてください。
株の相続ってどうやるの?よくある「知らなかった!」株の手続き
2022.06.14