相続登記は、いつまでにしなければならないという決まりはありません。
しかし、何年も遺産分割協議や相続登記をしないで放っておくと次のような問題が生じて、相続登記ができなくなる可能性もでてしまいますので早めに相続登記を行うことをお勧めします。
(1) 役所で亡くなられた方の住民票や除籍謄本(改正原戸籍)など相続登記に必要な書類が取れなくなる。
(2) 相続人のうちの誰かが亡くなると、権利関係が複雑になる。
(3) 相続人が高齢化することにより、遺産分割協議が行いにくくなる。
長期間相続登記を行わないでいると主に上記のようなさまざまな問題が発生しますので相続登記を行いたいときに想像以上に費用と時間がかかったり相続登記ができなくなることがあります。