保証人となっていた父

相続が発生して、相談にみえる案件で多いのが、故人の負債問題です。

 

負債、つまり借金です。これは遺産を上回る額であれば、相続放棄の手続きをとることになりますが”保証人になっている場合”つまり保証債務については相続発生時に明確ではないため、注意が必要です。

 

中小企業の経営者の場合、銀行からの借り入れに際し、個人保証していることが多々あります。

 

相続時には会社の取引銀行に借り入れ状況や保証人になっているかどうかの問い合わせをして、現状を正確に把握しておくことが大切です。

 

財産分け、つまり分割協議を開始してしまうと、債務を含めて全てを相続すると言う意思表示になってしまいます。

 

保証債務の場合には、相続時点では確定した債務ではありません。
後日、債務者が支払不能になった時点で、保証人に履行を求められる状況になり、負の財産となります。

 

相続時に故人が保証していることが判明していれば、その事態となった時には遺族人の連帯債務となりますので、保証債務の事実を遺族人全てに明らかにしておくことが大切です。

 

保証債務については、いつ表面化するか、わからない時限爆弾のようなものです。
特に、生前から保証人になっている事実と内容をご家族に伝えておくことをお勧めします。

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