昨日、勤務先への手続きがどのようなものがあるかをご説明しました。
その中の死亡退職金について、もう少しご説明しようと思います。
死亡退職金は、相続税申告の時に、全額が相続税の対象になるわけではありません。非課税(課税の対象ではない)部分は以下の計算式です。
500万円×法定相続人の数
この法定相続人の数は、相続放棄をした人がいたとしても関係なく、相続放棄がなかったものとして数に入れてください。
また、相続人以外の人が受け取った死亡退職金については課税の対象となりますので、注意が必要です。
死亡退職金が遺産となり、相続人全員の印鑑が必要かどうかは、就業規則がどのように決められているかによります。死亡退職金の支払規定が民法の相続人の範囲と異なる支払順位であれば、相続財産とはなりません。しかし、法定相続と同じ順位であれば、相続財産になります。
死亡退職金が支払われることになれば、就業規則を確認してみる必要がありますが、法定相続とは違う順位での支払いになっていることが多いです。
そして、退職金の中身がどのようなものかをしっかりと見ていく必要があります。
退職金が支払われたと思っても、中には、死亡保険金や弔慰金なども合わせて支払われていることもありますので、それにより相続税の額や申告が必要かどうかということも変わってくることもあると思います。
【相続豆知識】勤務先への手続き(死亡退職金について)
2016.12.15