亡くなった方名義のまま不動産、ありませんか?

今までは名義変更をせずにほうっておいても、特に罰則などはありませんでした。
しかし、今後はそうはいかなくなります。
「相続登記を正当な理由なく怠っている場合、相続人全員がそれぞれ10万円ずつの過料」という法律ができてしまったのです。
相続登記とは、亡くなった方名義の不動産を、その方の相続人の誰かの名義に変えることです。
この過料は不動産1つにつき10万円ずつなので、複数の名義がそのままなら、かなりの金額になるでしょう。
この法律は令和6年4月1日からスタートし、この日から3年間の申請猶予がありますが、今、早急に名義変更をしておく必要があると思います。


相続人は誰になっているか、把握していますか?

相続登記は、「そろそろ名義を変えないと」と思って、1ヶ月そこらでできるような簡単なものではありません。
相続人全員の実印や印鑑証明をもらったり、日本全国の役所で様々な書類を取り寄せたりする必要があるのです。
大昔に亡くなられた方名義の不動産がある方は、さらに要注意です。
この場合、かなり高い確率で当時相続人であった方が亡くなっています。
そうなると、その相続人の相続人の実印が必要です。
相続人の相続人も亡くなっていると、さらにその相続人・・と収拾がつかなくなってきます。
そしてその中の1人でも実印を押してくれなければ、相続登記はできないのです。
相続人の数が多いのは、それだけ手続きが大変になるのです。

名義変更ができない場合は、相続人申告登記だけはしておこう!

もしも誰の名義にするかで争いがあり、相続登記ができない場合は、過料を払わないといけないのでしょうか?
今回、救済措置のような形で「相続人申告登記」という新たな登記が新設されました。
これは、「亡くなった人の相続人は私ですよ」と登記簿に記載する登記です。
この登記には、相続人全員の実印などは不要で、相続人一人からの申請で可能で、これをすれば過料を免れることができます。
ただ、これはあくまで「自分は相続人です」という記載をするだけなので、結局いつかは名義変更をしないといけないことだけは覚えておいてください。

誰の名義になっているか、確認しておきましょう!
中には、今住んでいる家の名義が誰なのかを知らない方もおられます。
ご不安な方は、法務局で不動産の登記簿謄本を取得し、名義を確認することをお勧めします。
もしも毎年送られてくる不動産の納税通知書の宛名が故人なら、高確率で名義は変わっていません。
不動産の名義変更は専門性が高い分野なので、専門家に相談するなどして、名義変更の手続きを進める必要があるでしょう。

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