相続財産に未登記建物がある場合はどうすればいい?

「亡くなった父が住んでいた自宅が、未登記だったようなのです」
このような相談を受けることがあります。
今回は、建物が未登記だった場合にどのような相続手続きが必要かを解説します。


なぜ未登記建物があるのか?

現代だと、家を建てる際はローンを組むのが一般的です。
この場合、銀行から「登記簿に抵当権を入れる必要があるから登記をしてくれ」と言われますので、未登記だったということはあまり考えられません。
ただ、昔は大工さんに直接家を建ててもらい現金払いで支払われることもありました。
そのため新築で建てても登記をせずにそのまま・・というケースもあったようです。


本当に未登記建物なのかどうかの確認方法

お手元に固定資産税の納税通知書がある場合、「家屋番号」の欄をチェックしてみてください。
この欄が空白や未登記と書かれている場合、未登記建物になります。
よくあるのが、メインの建物は登記されているのに、後から建てた物置等が未登記になっているケースです。
母屋は登記されているが、後で敷地内に建てられた建物が未登記というのは、よくあるケースです。


相続があった場合、どのような流れになるの?

未登記建物があった場合、速やかに登記をおこなったほうが良いでしょう。
なぜなら、未登記の状態だと不動産の名義変更ができないからです。
名義変更ができないということは、「今現在誰の名義になっているか」を第三者に主張できないということになります。

登記手続きの流れとしては、まずは土地家屋調査士に測量をしてもらい、「建物表題登記」をしてもらいます。
表題登記とは、建物の大きさやどういう造りなのかなど、建物のデータを作るものです。

その後に、司法書士が所有権保存登記を行い、現在の所有者の名前や住所を登記簿に記載します。
この二つの手続きを踏むことで、「どんな建物で誰の名義なのか」が記載された登記簿が作られます。


いかがだったでしょうか。

未登記建物があった場合の相続手続きは、意外に煩雑です。
お悩みの際は、ぜひ一度相続手続支援センター関西までご連絡くださいね。
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