自動車も相続財産になるため、通常の相続手続きが必要となります。
被相続人の出生から死亡までの戸籍、相続人全員の戸籍、相続人全員の印鑑証明書が必要となりますが、原本は返してもらえないため、最後に行なうほうがいいと思います。
車の新しい所有者が同居している方であれば問題ありません。しかし、住所が異なると車庫証明が新たに必要となります。また、管轄の陸運局が違うとナンバープレートも新しくなります。陸運局に車を持っていってプレートの付け替えをしないといけません。
車のローンを完済していないと、ローン会社と書類のやりとりも必要になってきます。これは残債を一括返済して名義人となるか、分割払いをして債務者の変更にするかで手続きは異なってきます。
ローン会社に問い合わせて必要書類を取り寄せましょう。
【相続豆知識】自動車の手続き
2016.08.18