相続放棄のご相談

負の相続をしてしまうご不安はありませんか?

貯金より借金の額が大きい気がする

・会社経営していた父が亡くなったが、どうやら借金があるようだ・・・

賃貸マンションに住むおばが孤独死・・・。
貯金は80万円あったが、マンションの退去費用などの負担は・・・

 

相続放棄をしないと、どんなリスクがあるの?

Aさんのケース
会社経営をしていたAさんの弟さまがお亡くなりに、貯金は2,000万円あるが、経営のための借金が1億円…。

仮に相続人である弟さまの子どもさんや奥さまが相続放棄をすると、兄であるAさんに相続人としての地位(いわゆる貯金と借金など)が移動します。

このように、自分だけ放棄をしても他の親族に相続の権利が残るので注意が必要です。

 

相続放棄はいつまでにする必要があるの?

相続放棄は、自分が相続人であることを知った日から3ヶ月以内に行う必要がありますので、迅速な対応が必要です。

プラスの財産とマイナスの財産でどちらが多いのだろうなど、慣れない相続でご不安なことも多いかと思いますが、期限内の判断が重要になります。

 

相続放棄の費用はいくらくらいかかるの?

費用 50,000円〜(税別)

*相続人がお一人増える毎に、30,000円(税別)加算があります。

*見積もりを提示させていただき、その後に依頼をするかどうかをご判断いただくことができます。

*当センターは相続放棄代行ではなく、相続放棄のサポート(本人申請サポート)を行います。

*対応地域としては、大阪市内を中心に大阪府内を対応しております。

 

最後に・・・

相続手続支援センターなにわの長井です。

思いがけなく、負の遺産を相続してしまったという場合は不安が大きいかと思います。他の親族が相続放棄をした事実を伝えていない場合は、借金の督促状が届いてはじめて気づくというケースもあります。

相続放棄と一口に言っても、例えば、受取人の決まっている生命保険は、相続放棄をしても保険金を受け取れるという相続のコツもあります。

ぜひ一度ご相談ください。お力になることをお約束いたします。