農地・山林の相続等の届出について

農地・山林の相続は届け出が必要です

農地の相続
農地の所有者が変わったことを農業員会に届出る必要があります。農業委員会では、今後の農地の管理についてのご相談に乗っていただけます。
山林の相続
山林の所有者が変わったことを証明書類などとともに届出る必要がございます。(遺産分割協議書など)相続の開始から90日以内にしないといけません。

 

届け出しないと罰則はあるの?


届出を怠ったり、虚偽の届出がありますと、10万円以下の過料・罰金に科される場合がございます。

 

農地や山林の相続についてもご相談ください