後妻(夫)の連れ子といくら仲が良くても、どんなに長い月日を一緒に過ごしていても、残念ながら、後妻(夫)の連れ子には相続権はありません。
身の回りの世話などをどれだけしていても、 遺産を相続することはできないのです。
なぜかというと、血の繋がりがないからです。しかし、解決方法が1つあります。
養子縁組をすることで後妻(夫)の連れ子にも相続権がでてきます。
離婚・再婚の経験のある人は、養子縁組をしているかどうか、事前に確認しておきましょう。
当然のことながら、前妻(夫)との子供には相続権があります。
離婚して、子供が前妻に引き取られている場合、その後の交流が途絶えていることも多くあります。
このような関係の時は、相続が発生した際に居所が不明で連絡が取れなくて、苦労されることが良くあります。
できるだけ連絡を取れる状況にしておくか、事前に子供に伝えておくことも一つの方法だと思います。
【相続豆知識】連れ子の養子縁組
2016.05.10