遺言書で稀に見ることがあるものが
共同遺言です。
共同遺言とは、
2人以上のものが同一の遺言書によってなす遺言のことです。
つまり、一例で説明すると
「夫が先に死亡すれば、夫の遺産を妻にすべて相続させ、
妻が先に死亡すれば、妻の遺産を夫にすべて相続させる。」
という連名でかかれた遺言書のことです。
この共同遺言は残念ながら、無効となり手続き等で使えません。
なぜなら、民法ではこの共同遺言を禁止しているからです。
ご夫婦で遺言を書かれる場合も
それぞれ1通ずつ遺言書を書く必要がありますので
注意をしてください。