【相続豆知識】戸籍と住民票は管轄が違う

大切なご家族がお亡くなりになり、相続手続きを開始する際、まず、故人の出生から死亡までの「戸籍謄本」を準備します。また、作成した書類を関係各所へ提出するときに「住民票の写し」の添付を求められることがあります。

『え?』どちらも個人情報に関係しているけど、必要なのは何だったかな?とっさに分からなくなることがあるかもしれません。

今回は、暮らしに身近な公的証明書、「戸籍」と「住民票」について、いま一度、理解を深めてみたいと思います。

「戸籍」は戸籍法により編纂されます。管轄は法務省。最初の記載は「筆頭者」で、これはよほどのことがない限り不変です。氏を同じくする一家ごとに、出生、婚姻、離婚、死亡等の記録が載ります。その人の歴史、いわば、人生の記録です。

一方、「住民票」は総務省の管轄で住民基本台帳法により管理されます。文字通り住民基本台帳という帳面(現在は電子データ)があり、その謄本が「住民票の写し」です。窓口で受け取った時点で「写し」といいますが、コピーではなく原本です。はじめに「世帯主」の記載があり、居住の実態に合わせて都度変更されます。こちらは行政サービスのための基本情報となり、住民税納付の案内や、たとえば6歳のお子様がいるご家庭には小学校への入学通知が届いたりしますね。

相続手続支援センター®なにわでは、ご依頼を受け、戸籍謄本や住民票の写しの取得をお手伝いすることもできますよ。

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