スポーツジムやゴルフ会員権についても、相続手続による名義変更や退会の手続きが発生します。
スポーツジムの場合は、他への譲渡に関して流通が確立されていませんので、施設会社と手続を取る事になります。
ゴルフ会員権の場合、故人に替わって、そのゴルフ場を利用する方が遺族にみえれば名義変更手続きをゴルフ場に申請すれば良いのですが、引き続き利用しない場合にはゴルフ会員権業者の売買となります。
これらの処置手続も早目に行わないと、会議の発生がありますので注意して下さい。
特に保証金の預け入れをしている場合は年会費についての未納督促がゆるい為、翌年以降も気づかなく、会員権を利用することなくたまった未納会費で保証金を償却してしまう結果になりかねません。
会員権証書が見つからない場合は故人のゴルフバックについている名札のタグのゴルフ場が目安となります。
これと同じように、故人の事業が引き継がれない場合には、同業者組合の出資金・加入保証金も退会手続きをとり、出資金・加入金の返却を受けることになります。
農業をこの後、営まないのであれば、農協への出資金も同様ですので注意してください。