自動車の相続手続きってどうするの?

故人が自動車を所有していた場合の相続手続きは、どうすればいいのかご存知でしょうか?

残された自動車が、普通自動車なのか軽自動車なのかによって手続きの方法は大きく分かれます。

今回は自動車の相続手続きについて解説していきます。


まずは車検証を確認する
まず、車検証で所有者は誰になっているのかを確認してください。
ローンで車を購入していた場合、所有者がディーラーやクレジット会社になっている場合があります。
この場合は、ローンを完済した後に、相続人への名義変更をする必要があります。

普通自動車の相続手続き
故人名義の自動車が普通自動車の場合、手続きは運輸支局でおこないます。
また、名義を変えるには「遺産分割協議書」が必要になります。

預貯金の解約や不動産名義変更と同じく、相続人全員の実印が押された遺産分割協議書が必要になるため、名義変更にはやや時間がかかるでしょう。

ただし、もしもその自動車の査定額が100万円以下の場合、「遺産分割協議成立申立書」で簡易な手続きが可能です。
成立申立書は、協議書と違って相続人全員の実印は不要です。

100万円以下かどうかの査定は、一般財団法人日本自動車査定協会に査定依頼をかけることができます。

ただし、当然費用は掛かりますので、もしも売却を視野に入れているなら、最初から自動車販売店や自動車買取業者に依頼するのも良いかと思います。

軽自動車の相続手続き
軽自動車の名義変更は、軽自動車検査協会で手続きを行います。
普通自動車とは手続き先が異なることに注意が必要です。

また、軽自動車の場合は遺産分割協議書や遺産分割協議成立申立書も必要なく、より簡易的に手続きを行うことが可能です。


いかがだったでしょうか。

自動車の相続手続きは、預貯金の解約や不動産の名義変更の手続きと必要書類が重なる部分もあるので、書類が揃えば同じタイミングで手続きを進めることをお勧めします。

もしもやり方が分からなければ、行政書士に代行を依頼することもできますので、もしもご不安な方は一度相続手続支援センター関西までご連絡ください。


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