前回、指定相続というお話をさせていただきました。
今日は法定相続について書かせていただきます。
指定相続とは反対に
遺言がなく、相続人の間で話がまとまらなかった場合に
民法の規定に基づいた割合でわけることを法定相続といいます。
この法定相続について、よく皆さんが勘違いされていることがあります。
遺言がない場合は、必ず法定相続割合で分けないといけない。
と思っている方が多くいらっしゃいます。
私もよく同じような質問をされますが、
法定相続割合で分けないといけない場合は、相続人の間での話し合い(遺産分割協議)がまとまらない場合です。
相続人全員で話がまとまるのであれば、法定相続割合にする必要はありません。
遺言がないからといって、必ずしも法定相続割合にしないといけないわけではありませんのでご注意下さい。
【相続豆知識】法定相続とは
2016.04.28