【相続豆知識】申告期限(準確定申告)

相続の手続きには期限があるものがいくつもあります。
 
今日はその中でも、税金に関する期限があるものを1つご紹介します。
 
 
準確定申告と言われるものです。
 
確定申告ではなく準確定申告?
と思われた方もいらっしゃるかもしれません。
 
 
相続に関する本などを読んでいる方は、
ご存知かもしれませんが、
 
通常の確定申告は毎年1月1日から12月31日までの1年間に
発生した所得について計算して、その所得金額に対する税金の額を、
計算して翌年の2月16日から3月15日までの間に申告および納税をすることになっています。
 
しかし、1年の途中で亡くなった場合は、翌年の2月16日から3月15日までの間にする確定申告ではなく、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額と税額を計算し、相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から4か月以内に申告と納税をする必要があります。
 
これを準確定申告といいます。
 
基本的には亡くなられたすべての方が準確定申告をする必要があります。
また、準確定申告によって納めすぎていた税金が返ってくることもあります。
 
この準確定申告に関する専門家は税理士さんですので、
詳しく聞かれたい方は税理士さんにお尋ねいただければと思います。

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