【相続豆知識】遺族基礎年金・未支給年金の手続き

年金に関する専門家は社会保険労務士です。
依頼する場合は社会保険労務士さんにお願いしましょう。
 
遺族基礎年金
年金の手続きは自分の年金と遺族年金でどちらが多く支給されるか、年金事務所で確認しましょう。
その後、申請を行います。
 
遺族年金がもらえないケースで多いのが、妻が亡くなったご主人の場合です。(夫の所得のほうが高い場合)
 
未支給年金
偶数月に前2カ月分の年金がもらえるため、未支給年金の申請を行う必要があります。
例えば、7月に死亡すると、8月の中旬に6月、7月分が支給されます。
毎月1日時点で生存していると、その月の年金は支給されますので、予備知識として覚えておいて下さい。
 
また、注意しないといけないのが、年金振込口座です。
凍結されていると、年金が振り込まれないので、別の振込口座を申請しましょう。
 
未支給年金は、(相続財産ではないため)もらえる人が限定されており、もらえる人の要件は生活を同じくしていた人など限定されています。
 
年金の手続きは手続きをしないままほっておくと、年金は振り込まれ続けますが、後日分かった時点で返還の手続きをしなければなりません。
 
近年話題となった、未支給年金の詐欺事件があります。
死後何年も経った人の親族に年金が振り込まれていた事件でした。
死亡したという連絡が年金事務所に入るまで、年金は支払い続けられるため、早めに手続きを行いましょう。
 
 
遺族年金も相続財産ではないため、生活を一緒にしていた方(愛人)がもらえる場合もあります。
事実婚していた方に、遺族年金が支払われた最高裁の判例もあります。
 
明確な基準というものはありませんが、戸籍上の妻がいる場合、愛人と生活していても簡単には認められません。
一般的には、約10年ほどの同居していることと住民票が同じところにあるという形式上の要件が最低限必要となります。その他は実態を、年金事務所の判断によります。
 
例えば、戸籍上の妻との間に子供があり、仕送りなどをしている場合は、かなり難しいでしょう。
先に述べた最高裁の判例の事案でも、22年間一緒に生活をしていたという「年数」が決め手になっています。

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