「親の相続手続き、長かったけどやっと終わった…でも一応漏れがないか、専門家に確認してもらおう」 こういった理由で、当センターに来所される方がいらっしゃいます。 預金の解約や不動産の名義変更といった代表的な相続手続きの他にも、「え!そんな手続きあったの!?」となるものも中にはあります。 今回は、そんな漏れやすい相続手続きを3つご紹介します。 信用金庫・農協・生協への出資金の手続き 出資金は手続き漏れが起きやすい財産です。何しろ通帳に記載がなかったり、通帳がなくても、出資金だけはそのままになっていることもあるからです。 また、出資金の解約は時間がかかります。 出資金を解約して清算する時は、組合を脱退することになるため、定時総会で決議が必要になります。 通常は春先に定時総会があるため、場合によっては1年ほど待たないといけないことがあります。 農業、漁業、林業、事業など、何か自営業をしていると、組合に加入しており、出資金の手続きが必要な可能性があります。 単元未満株の手続き 単元株とは通常の取引で売買される株の単位のことです。 株式の合併や分割などにより100株が120株になったりします。 この100株未満の20株は、単元未満株となり、手続きが漏れやすい財産と呼ばれています。 その理由は、この単元未満株は「証券会社が管理している」のではなく、「信託銀行が管理している」ものだからです。手続きを行う先が違うので漏れやすい、というわけです。 手続き漏れが生じる原因としては、残高証明書を証券会社で取得しても、単元未満株を管理しているのは信託銀行のため、残高証明書には記載されないことが挙げられます。 単元未満株の有無は、証券会社の口座で管理する配当金の受取方法が「株式数比例配分方式」という方法がどうかを確認する必要があります。この方式であれば、単元未満株を保有していないことになります。 もしもこの方式でなければ、単元未満株を保有している可能性があるため、配当金計算書に記載されている信託銀行に問い合わせをして、手続きを進めることで、手続き漏れを防げます。 百貨店・デパートの積立金の手続き 百貨店・デパートで友の会などの積立金があれば、それも相続財産にあたります。 通帳の履歴などで確認できますが、相続財産にならないと思って手続き漏れしている方が多い印象です。 友の会の積立金が通帳の記載があれば、忘れずに手続きしておきましょう。 今回は漏れやすい手続きを3つ挙げさせていただきました。 この他にも、「まさかこんな手続きが必要なの!?」となる手続きは数多く存在します。 ご不安な方は、一度専門家に全体的にご相談することをおすすめします。
忘れがちな相続手続き3つ!
2022.09.16