再婚した場合や連れ子がいる場合の相続ってどうなるの?

日本ではどのぐらいのご夫婦が、年間離婚しているかご存知でしょうか?

どうやら日本の離婚率は約35%で、およそ3組に1組の夫婦が離婚しているようです。
再婚率はというと、婚姻された方々の4分の1が再婚されている方々というデータもあります。

では、離婚や再婚は相続にどのような影響を及ぼすか、ご存知ですか?
今回は再婚した場合や連れ子がいる場合の相続はどうなるのかを解説します。


前夫、前妻はあなたの相続人にはなりません。

相続では、配偶者(夫や妻)は必ず相続人になります。
この配偶者とは、亡くなった時点の配偶者を指すため、前夫や前妻は対象になりません。
離婚した時点で、離婚した配偶者は亡くなった方の相続人から外れることになります。

中には、離婚はしたが内縁関係を続けているというカップルもいると思います。
内縁相手は相続人にはなれないので、財産を受け取ってほしい場合は、必ず遺言書を書いておきましょう。

「○○(財産)をA(内縁関係の方)に遺贈させる」と書いておけば安心です。
内縁関係の方は相続人ではないので、「相続させる」ではなく「遺贈する」と書く必要があることも覚えておいてください。


再婚相手に連れ子がいる場合、相続人は?

亡くなった方の再婚相手に連れ子がいた場合、連れ子は相続人になるのでしょうか?
結論から言うと、連れ子は相続人にはなりません。

再婚してどれだけ一緒に過ごしたとしても、相続人にはなれず、財産を相続することができないのです。
『親同士が婚姻届を出したのだから自動的に自分の子になる』と思っておられる方が多いのですが、そうはならないのです。

連れ子を相続人にするには、養子縁組をする必要があります。
養子縁組をすれば、法律上の親子関係となり、財産を相続させることができます。

「養子縁組はしないが財産を相続させたい」という場合は、遺言書を書く必要があります。
内縁関係の方と同じく、遺言書に「○○(財産)をB(連れ子)に遺贈させる」と書いておきましょう。


前夫、前妻との間に子がいる場合は?

前夫や前妻との間に子がいる場合、たとえ親同士が離婚したとしても、自分の実の子供であるため相続人となります。

そして相続で揉めやすいのが、前の配偶者との間にも今の配偶者との間にも子がいるケースです子ども同士で仲良く遺産の分け方を決めることができればいいのですが、揉めるケースが多い印象です。

こうなることを避けるため、やはり遺言書を書いておき、相続人間で話し合いをしなくてよい状況を作っておいてあげるのが良いでしょう。

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