あるAさんの相談内容です。
「半年前に主人が亡くなり、その相続の手続きを今回したいのですが…」から始まり、「私は一切財産を相続する気持ちは無く、子供達2人に全部相続させたいのですが、今さら相続放棄も出来ないので、やはりいくらか財産を相続するしかないのでしょうか」というものでした。
相続放棄をする場合は、3ヵ月以内にしなければならないところ、既に期限が過ぎてしまっているので、相続する気持ちが無いにも関わらず相続しなければならない、何かもどかしさをAさんが抱いている様子でした。
「子供達2人が相続する内容の遺産分割協議書をきちんと作れば、相続放棄をしなくても大丈夫ですよ」の一言で、Aさんが安心されたのも言うまでもありません。
相続放棄は相続人でなくなり、プラスの財産もマイナスの財産も承継しません。そして、手続きは家庭裁判所に亡くなった日から3ヶ月以内に申し立て(申請)をする必要があります。
財産放棄は相続放棄とは違い、相続人のままでプラスの財産は承継しませんが、マイナスの財産は承継することになります。そして、手続きの方法としては、遺産分割協議書に署名捺印することで手続きができます。
多くの場合、相続放棄をするのは、借金が多くてどうにもならない状況の時なのですが、Aさんのように借金(負債)が多いわけでもないのに、「相続しない=相続放棄」と結びつけてしまう傾向にあります。
世間一般でよく言われる、相続放棄は、実は財産放棄であることがほとんどです。
しかし、財産状況(プラス財産、マイナス財産)は、できるだけ早めに全体を把握する必要があります。
よく似た名前「相続放棄」と「財産放棄」
2015.07.07