【相続豆知識】電話の名義変更の手続き

相続の手続きには電話回線の手続きも必要です。
 
電話加入権と呼ばれることもあります。正式名称は施設設置負担金といいます。
名義変更の手続料は無料です。
 
手続き手順は、申請書に必要事項を記入して、戸籍(被相続人の死亡記載のあるもの)などのコピーを加入権センターに送るだけです。
 
相続人全員の印鑑は必要ありません。代表者からの申請で手続きができます。
 
以前は何万円もの価格で電話加入権は売買取引されており、財産的な価値がありました。しかし、近年ではその価値はほぼありません。
 
国税庁の通達により、電話回線の価格は、約2,000円と評価されています。相続税の評価額は国税庁のHPの路線価図が記載されている「財産評価基準書」の中の「電話加入権の評価」で確認することができます。ご興味がある方は是非ご覧になって下さい。

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