故人が、せっかく遺言書を書いてくれていたのにとても困った事例をご紹介します。
お父様が亡くなり、Sさんが相談に来られました。相続人はSさんとお子さま2人。
Sさんのお子さまのお1人が
「生前、父は遺言書を書いていたように聞いています」とおっしゃるのでお父様の部屋を中心に、家のなかを調べていただくことにしました。
いくら探しても遺言書は見つかりませんでしたが、お父様の部屋から1冊のノートが出てきました。
内容を拝見すると、どうやら家族が知らない貸金庫が金融機関にあることがわかりました。
ノートから、貸金庫のある金融機関はわかりましたが貸金庫のカードも鍵も見つからない、という事例がありました。
貸金庫を開けてもらうには、相続人全員の実印と印鑑証明書が必要になります。
相続人が実印登録をしていない、遠方にいる、未成年者がいる、認知症の人がいる、などの場合は貸金庫を開錠するまでに、とても時間がかかります。
遺言書を作成したら、貸金庫にだけは保管しないでくださいね。
遺言書を保管してはいけない場所
2015.07.07