巷にあふれる相続不動産のウソ・ホント!

巷にあふれる相続不動産のウソ・ホント!
相続と切っても切り離せないのが不動産です。
この相続不動産については、対処について間違った噂を信じておられる方も多くいらっしゃいます。
今回は相続不動産のよくある噂話のウソやホントを解説していきます。

「相続した空き家がある。このまま放っておいても大丈夫なんでしょ?」
ウソ!

空き家をそのまま放置すると、倒壊の恐れが出てきたり、衛生上有害な状態になる可能性があります。
このような空き家は「特定空き家」に認定され、なんと固定資産税が6倍になるのです。

また今年の6月7日の法改正により、特定空き家の前段階の「管理不全空き家」でも固定資産税が6倍となることが決定されました。
壁や窓が割れていたり、雑草が生い茂っているといった管理不足の状態でも固定資産税が6倍になるのです。

相続した空き家がある場合、専門家に相談し、何らかの手を打っておいた方が得策でしょう。


「田舎のいらない土地を相続した。国が引き取ってくれる制度があるって聞いたけど?」
ホント!

「相続土地国庫帰属制度」が今年の4月からスタートしました。
国が不要な土地を引き取ってくれる制度で、固定資産税を払っている不要な土地をお持ちの方には、朗報かと思います。

ただし、どんな土地でも引き取ってくれるわけではなく、厳しい要件があります。
建物がない、境界が明らかである、抵当権などの担保権がない・・といった様々な要件があります。

無償で引き取ってくれるわけでもありません。土地一筆にあたり、1万4000円の審査手数料が必要です。
引き取り可能と審査された後でも、土地の種類によって最低20万円以上を国に納める必要もあります。

現時点ではそこまで使い勝手の良い制度ではありませんが、要件を満たしている人にとっては、助かる制度だと言えるでしょう。


「亡くなった父名義の不動産を売りたいが、弟が反対している。それでも売れるって聞いたけど?」
ウソ!

故人の不動産を売却するには、故人名義のまま売却はできません。
まずは売却のための下準備として、故人の相続人のどなたかに名義を変える必要があります。

この下準備の「故人→相続人」という名義変更(相続登記)には、相続人全員の実印が必要です。
つまり、「相続人の1人でも実印を押すことに反対する人がいると売却はできない」のです。

相続では、会ったこともない親戚同士が相続人となるケースも珍しくないため、話がまとまらないと売却は難しくなります。

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