【相続豆知識】少額預金、休眠預金とは

少額預金の手続きは、放置されることがよくあります。
 
数百円だけの預金などは、わざわざ窓口に行かないといけないとか、預金残高よりも費用の方が高いなど、理由は様々ですが手続きをしないでそのまま置いておく方も多いと思います。
 
例えば、相続人が4人の場合、預金を解約するのに、300円の印鑑証明書が4人分で1200円、銀行に行くための交通費が200円だとしたら、合計1400円かかります。
 
1000円しか預金がない場合は、マイナス400円になりますので、マイナスになってまで手続きをする人はいないと思います。
 
当センターの経験上、5000円以下の預金はそのままにされることが多いです。
 
そのままにされている預金は「休眠預金」と呼ばれており、東日本大震災の後に、その休眠預金を震災復興に役立てることはできないかという案があったそうです。
調査した結果、放置されたままの預金は「塵も積もれば山となる」のことわざ通り何百億円にもなっていたようです。
 
以前勤めていた会社の給料の振込先口座、銀行との付き合いで作った口座、昔住んでいた住所の近くの銀行などの通帳がないか、再度確認してみましょう。
 
銀行が住所を把握している場合は、利息の通知や、最後の取引をしてから満10年以上経つ頃にハガキが来ることもあります。
 
少額預金をお持ちの方は、生前のうちに解約しておくことをお勧めします。

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