【相続豆知識】土地の名義変更(故人名義のままの場合)

不動産は、祖父母やそのまだ先の方の名義のままで、名義変更の登記手続きがされていない事もよくあります。
 
親族や他人と共有の名義にしている山や別荘地などの不動産は、先祖代々名義変更されずにそのまま放置されている土地の代表例です。
 
また、無料相談などで、不動産の名義変更(相続手続き)はやらなければならないかと、よく質問をされますが、手続きをせず、そのままにしておくメリットは何もありません。メリットを一つあげるとするならば、自身が手続きをする面倒から逃れられることです。
 
土地などの不動産はなくなることがないので、いつか誰かが必ず手続きをしなければなりません。手続きが後になればなるほど、相続人の数は増えたり、書類の保存期間や有効期限が切れて、煩雑となるだけです。
 
祖父の不動産の相続登記を放置し続けていた方は、相続人の数が40人以上に増えてしまい、手続が完了するまでに数年かかったこともあります。
 
相続人の誰かが借金をした場合、登記されていない実家(先祖の名義の土地)などがあれば、債権者によって代位登記(通常は登記できない人でも、法律の定めにより申請者の代わりに登記をすること)がされ、その借金をした人の持分で借金を返済されてしまうこともあります。
 
知らない名前(金貸しなどの名前)が、実家(先祖の名義おの土地)などの共有者になってしまうことが実際にあるので、やるべき事はやるべきタイミングで行いましょう。
後になるほどデメリットだけがどんどん増えていきます。
 
どうすればいいかわからないという場合は、お気軽にご相談ください。

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